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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y03
管理番号 1113552 
審判番号 不服2003-9546 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-27 
確定日 2005-03-22 
事件の表示 商願2002-58795拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ふわっとかわいい」の平仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として、平成14年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『空気を含んで柔らかくふくらみ美しく見えるさま』の如き意味合いを表すものと看取される『ふわっとかわいい』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、例えば『洗濯用柔軟剤』等の商品の使用後の洗濯物の仕上がり効果を端的に表現したもの、即ち、顧客向けの宣伝文句のキャッチフレーズの類と理解されるものであり、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ふわっとかわいい」の平仮名文字を横書きしてなるところ、構成中前半部の「ふわっと」の文字が「空気を含んで柔らかくふくらんでいるさま」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店発行。以下同じ。)という意味を有し、また、後半部の「かわいい」の文字が、「小さくて美しい」という意味を有する語(文字)であるとしても、これらを結合して一連に「ふわっとかわいい」と表した本願商標は、原審説示のような特定の商品の仕上がり効果を端的に表したものとはいえず、キャッチフレーズの一類系ともいえないものであって、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「ふわっとかわいい」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品のキャッチフレーズとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品のキャッチフレーズの類とはいえないものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-02 
出願番号 商願2002-58795(T2002-58795) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
商標の称呼 フワットカワイイ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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