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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y07
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y07
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y07
管理番号 1113548 
審判番号 不服2003-3979 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-11 
確定日 2005-03-25 
事件の表示 商願2002-13863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウィンズ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第7類「電動式カーテン引き装置」を指定商品として、平成14年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2124810号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「WITH」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年4月15日に登録出願、平成1年3月27日に設定登録された登録第2124810号について、平成12年11月22日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、その指定商品が第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素但し、業務用害虫駆除器その他の業務用薬剤散布装置(農業用のものを除く)その他の消毒・殺虫・防臭散布機(農業用のものを除く)を除く」となり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2555310号商標(以下「引用B商標」という。)は、「W.I.Z」の欧文字を横書きしてなり、平成2年9月17日に登録出願、第9類「暖房装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、その後、同16年2月2日に「指定商品中『遊園地用機械器具』については、その登録を取り消す。」旨の商標権の一部取消審判の審決の確定登録(確定日:平成16年1月5日)がなされ、さらに、同16年8月18日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「ウィンズ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ウィンズ」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語を表示したものとみるのが相当である。
他方、引用A商標は、上記2(1)のとおり「WITH」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ウィズ」の称呼が生ずるものであり、「と共に」などの意味を有する英語の前置詞として広く一般に知られているものと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用A商標の外観は、前記のとおり文字の種類において顕著な差異を有するものであり、両商標の観念上の類否については比較すべくもないものである。
そして、本願商標より生ずる「ウィンズ」の称呼と引用A商標より生ずる「ウィズ」の称呼についてみるに、両称呼は、中間において「ン」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものであるが、いずれも3音と2音という短い音構成にあっては、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、十分聴別し得るといえるものである。
そうとすれば、本願商標と引用A商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
また、引用B商標の指定商品は、上記2(2)のとおり、指定商品の書換登録がなされた結果、本願の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-14 
出願番号 商願2002-13863(T2002-13863) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y07)
T 1 8・ 262- WY (Y07)
T 1 8・ 263- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
半田 正人
商標の称呼 ウインズ 
代理人 川上 肇 

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