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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない Z1638
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z1638
審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない Z1638
管理番号 1113544 
審判番号 不服2002-18662 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-26 
確定日 2005-03-03 
事件の表示 商願2001-75226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第38類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年8月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同14年7月15日付け手続補正書によって、第16類「雑誌,新聞,ムック」及び38類「インターネットによるテレビジョン放送,インターネットを介したオンデマンド方式による音声・画像の送信」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の理由(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標は、東京都千代田区二番町14番地在の「日本テレビ網株式会社」が自己の業務に係る役務「テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,有線テレビジョン放送」に「NTV」の商標(以下、「引用A商標」という。)を本願商標出願前から使用し、全国的に周知となっていることから、これをその本願指定商品について使用したときには、これに接する需要者が、たとえ、前記法人の業務に係る商品・役務であると認識しなくても、前記法人の子会社等の関係にある事業者又は何らかの関係のある者の業務に係る商品・役務であるかの如く、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4313173号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商標について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標は、「interneTV」及び「インタネッティビー」の文字を書してなり、平成9年7月1日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真を録画した磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類 「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真,写真立て,トランプ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」及び第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,報道をするものに対するニュースの供給,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,通信機器の貸与,電話加入権の貸与,電子計算機端末通信の加入契約の取次ぎ」を指定商品又は指定役務として、同11年9月30日に設定登録されたものである。
(3)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中、第38類「インターネットによるテレビジョン放送」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)「NTV(日本テレビ放送網)」の著名性について
東京都港区東新橋一丁目6ー1所在の「日本テレビ放送網」の略称である「NTV」は、昭和27年10月15日に創立、同27年10月28日に設立登記、同28年8月28日に放送が開始された。民間放送においては、最初に免許が与えられた放送局である。
また、会社概要については、インターネットのホームページによれば、以下のとおりである。
(http://www.ntv.co.jp/info/index.html)
<事業内容> 放送法によるテレビジョンの放送事業、放送番組の制作・販売、出版物の発行・販売、文化事業、その他放送に関する一切の事業
<資本金> 185億7599万7144円(平成16年3月31日現在)
<発行済株式> 2536万4548株(平成16年3月31日現在)
<株式上場> 東京証券取引所 市場第一部
さらに、引用A商標が、本願商標の登録出願前から使用され、取引者・要者間で広く知られていたことは、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データベース及び各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分裏付けられるところである。
(ア)1987.1.21 「朝日新聞」 東京朝刊4頁
「・・民放業界の年間総売り上げ約1兆3700億円(60年度)のうち、約40%に当たる5500億円をかせぐ日本テレビ(NTV)、東京放送(TBS)、フジテレビ、テレビ朝日の在京5社の61年度3月決算は、前記より売り上げは増えるものの、・・」
(イ)1993.2.24 「読売新聞」 東京夕刊11頁
「NTV開局40周年マーク『なんだろう』の命名式 応募51000通から決定」
(ウ)1994.12.16 「日刊工業新聞」 11頁
「日本テレビ放送網(NTV、社長氏家斎一郎氏)は国際電信電話(KDD)と協力し、EDTV―2信号をデジタル圧縮して伝送する技術を開発した。」
(エ)1995.5.11 「日刊工業新聞」 11頁
「日本電信電話(NTT)、日本テレビ放送網(NTV)、ソニー、マイクロソフトなど国内の有力企業は、将来のデジタル放送の実用化を促進するため『インテリジェントテレビ・フォーラム』を設立することを決めた。」
(オ)1995.11.29 「毎日新聞」 東京朝刊29頁
「阪神大震災 阪神・淡路大震災復興に1億5000万円 NTV『24時間テレビ』」
(カ)1996.2.8 「日刊工業新聞」 9頁
「日本テレビ放送網(NTV、社長氏家斎一郎氏)は今年六月から独自のデジタル技術である『525P方式』による試験放送を開始する。」
(キ)「Yomiuri NTV culture center よみうり日本テレビ文化センター」
(http://www.ync.ne.jp/)
以上の事実によれば、「NTV」の文字は、東京都港区東新橋一丁目6-1所在の「日本テレビ放送網」が略称として、自己の業務に係る役務「テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,有線テレビジョン放送」及び商品「印刷物」等に使用して、本願商標の出願前から、取引者・需要者間において広く認識されていたものであり、かつ、その状態は、現在においても継続しているものであるというのが相当である。
(2)商品・役務の出所の混同のおそれについて
本願商標は、別掲のとおり、桃色を配色したテレビをデフォルメ化したと認識させる図形内に顕著に「↑N‐TV」の文字を書し、その下部に小さめの「INTERNET‐TV JAPAN」及び「www.internet‐tv.jp」の文字を三段に併記してなるところ、図形部分と文字部分とは視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も認め得ないことから、図形部分と文字部分とはそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
そして、本願商標の構成中の「↑N‐TV」の文字部分についてみると、その構成中の「↑」の部分は、「N‐TV」の文字部分と態様を異にするものであり、方向などを示すために用いる矢形のしるしであって、一体不可分のものとして把握されるものとは言い難く、視覚上自ずと分離して看取されるとみるのが相当である。
さらに、その構成中の「N‐TV」の文字部分についてみると、その指定役務との関係において、「N」の文字と「テレビジョン」の略語と認識・理解させる「TV」の文字とをハイフンを介して、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、これに接する取引者・需要者は直ちに周知・著名な引用A商標を連想、想起するというべきである。
また、本願の指定商品又は指定役務である「雑誌,新聞,ムック,テレビジョン放送」は、引用A商標の業務内容と関連する商品及び役務を有するものである。
そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、直ちに引用A商標を連想、想起し、その商品及び役務が「NTV(日本テレビ放送網)」又は同社と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるの如く、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、構成中の「↑N‐TV」の文字部分は、一体不可分である旨主張するが、上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本願商標 (色彩についての詳細は原本を参照されたい)

審理終結日 2004-12-24 
結審通知日 2005-01-04 
審決日 2005-01-18 
出願番号 商願2001-75226(T2001-75226) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Z1638)
T 1 8・ 91- Z (Z1638)
T 1 8・ 271- Z (Z1638)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
富田 領一郎
商標の称呼 インテイブイ、インテレビ、インターネットテイブイジャパン、インターネットテレビジャパン、インターネットテイブイ、インターネットテレビ、ダブリュウダブリュウダブリュウドットインターネットテイブイドットジェイピイ、インターネットテイブイドットジェイピイ、インターネットテレビドットジェイピイ 
代理人 打揚 洋次 
代理人 東田 潔 
代理人 山下 雅昭 

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