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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 111
管理番号 1113518 
審判番号 取消2004-30049 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-01-14 
確定日 2005-03-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第2269968号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2269968号商標の指定商品中「民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」についての登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2269968号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日録は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由の要旨を次のように主張している。
本件商標は、その使用につき、被請求人から指定商品の全てについて通常使用権の許諾を受けた通常使用権者によって、本件審判請求に係る指定商品中の商品について、日本国内において本件審判請求の予告登録前3年以内のみならず現在も使用されているから、本件審判請求は棄却されるべきである。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品の本件商標の使用について、上述したとおり主張しているが、その立証については、現在証拠を収集中であるので近日中に追って提出する旨主張するのみで、その後相当期間経過するも何ら立証するところがなく、また使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-09-14 
結審通知日 2004-09-16 
審決日 2004-10-20 
出願番号 商願昭61-87025 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (111)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫富田 領一郎 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 茂木 静代
野本 登美男
登録日 1990-09-21 
登録番号 商標登録第2269968号(T2269968) 
商標の称呼 テイエスアイ 
代理人 中田 和博 
代理人 森川 正仁 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 勝部 哲雄 

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