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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消200630406 | 審決 | 商標 |
取消200630440 | 審決 | 商標 |
取消200130249 | 審決 | 商標 |
取消200630137 | 審決 | 商標 |
取消200530900 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 132 |
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管理番号 | 1113517 |
審判番号 | 取消2003-31019 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2003-08-04 |
確定日 | 2005-02-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2724274号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2724274号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベビー」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月25日に登録出願、第32類「中華そばめん」を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、平成15年8月27日にされたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)請求の理由 請求人の調査したところでは、本件商標は、第32類の指定商品「中華そばめん」については、本件審判請求前3年以内には、国内において商標権者によって使用されている事実は見当たらない。 また、専用使用権者及び通常使用権者の登録もないため、この点からも、本件商標は不使用の商標である(甲第2号証)。 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。 (2)弁駁の理由 被請求人の自社の会社案内(乙第1号証)によれば、ア)「ラーメンをそのまま食べる」という発想から生まれた「ベビースターラーメン」。味や価格だけでなく、発想のおもしろさで多くの子供たちに支持されてきました。「おやつカンパニー」は、いつも子供たちの視点から、食べる楽しさ、新しいおいしさを追求し、「たっぷり、たのしい」おやつづくりを広げています。社内の至る所、エントランスから会議室、そしてユニホームまで、遊び心あふれる演出で夢のある環境を実現。オリジナリティあふれるおやつ文化の創造に努めていきたいと考えています(1ページ)。イ)「ベビースター」商品の人気を支える子供たち。子供たちが求める、もっと楽しい、もっとおいしい、新しい「おやつ」づくりをめざし…(3ページ)。ウ)施設設備の整った研究開発室で、フレッシュな感覚で、子供たちが喜ぶ新しい味の研究、試作を重ねて、よりおいしい、楽しい、バラエティあふれる商品を生み出していきます。さらに、多角的なアプローチで、オリジナリティあふれるユニークな「おやつ」を追求し新しい商品の研究・開発にも取り組んでいます(4ページ)。エ)昭和34年発売以来の超ロングセラー商品となった「ベビースターラーメン」。長年にわたり、幅広く人気を広げた理由の一つがネットワーク力。「おやつカンパニー」では、全国的に流通ネットワークを確立。それにより北海道から沖縄まで全国の主要スーパー、コンビニエンス、小売店などで「ベビースターラーメン」が販売されています。さらに、キヨスクやドライブインなどでも販売。すっかりおなじみの「おやつ」として定着し、全国の子供たちに親しまれています(7ページ)。オ)「CI」導入の意味。「おやつカンパニー」としての決意。平成5年4月1日、CI導入により、「松田食品」から「おやつカンパニー」へ。45年の企業基盤をもとに、さらにステップアップした幅広い企業活動をしていこうという決意のもと、社名を変更しました。「おやつカンパニー」は、「たっぷり、たのしい」をスローガンに、食生活の変化、時代のニーズに対応しながら、もっと「たのしい」、「たっぷり」満足できる、新しい「おやつ」、「おやつ文化」づくりをめざしてスタート、現在も着実に展開、成長を続げています(9ページ)。カ)企業使命2.みんなで、子供たちが喜ぶ「おやつ文化」を創造します。3.みんなで、「おやつ文化」を育て、感謝を分け合います(9ページ)、との記載がなされている。これらの記載からは、被請求人である株式会社おやつカンパニーが、子供向けの「おやつ」の製造販売を行っており、その主力のおやつが「ベビースターラーメン」であるということが理解できる。 しかしながら、本件商標の指定商品は、旧第30類の「菓子」ではなく、旧第32類の「中華そばめん」である。 乙第2号証、乙第4号証及び乙第6号証として、各々、段ボールケースの全体写真とその部分拡大写真を提出されているが、これのみからは段ボールの中に何か入っているのか否か、そして、仮に入っているとしても、中身の商品が何なのかは全くわからない。なお、乙第2号証及び乙第6号証の段ボールケースの全体写真においては、「ベビースター」の表示が見受けられる。この「ベビースター」というのは、乙第1号証の会社案内の内容からすれば、「おやつ」として定着し、全国の子供たちに親しまれている「ベビースターラーメン」の略称かと思われるが、本件商標の指定商品は「菓子」ではなく、「中華そばめん」である。 以上述べたように、被請求人が提出した証拠においては、本件商標が、請求に係る指定商品「中華そばめん」について本件審判請求登録前3年以内に使用されているとの事実は見当たらない。 3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。 (1)被請求人は、三重県一志郡一志町大字田尻420番地において、「ベビースターラーメン」や「カップラーメン(中華そばめん)」を製造し、全国の取引者や需要者に対して販売している(乙第1号証)。 (2)被請求人は、通常、全国の取引者や需要者に対する販売には、段ボールケース(箱)に入れて発送している。本件商標「ベビー」は、次の段ボールケースに表記している。 (a)「栃木カップ佐野ラーD」の段ボールケース このケースの正面には、「02225」、「ベビー栃木限定カップ佐野ラーメン」の記載がある(乙第2号証)。数字の「02225」は商品コードである。「ベビー栃木限定カップ佐野ラーメン」の文字中の「カップ佐野ラーメン」はカップ入り中華そばめんである。また、「ベビー」は「栃木限定」の文字と切り離して発音されることは明らかである。この表記がある「段ボールケース」に収納した「カップ佐野ラーメン」は、平成14年11月21日から、栃木県の問屋である「つるまい本舗」、「栃の木本舗」に納品されている。そして、これらより栃木県内のお土産屋、高速自動車道のサービスエリヤやパーキングエリヤに出荷され、現在も継続している。 上記表記がある「段ボールケース」は、大日本パックス京都株式会社に依頼して生産したものであり、大日本バックス京都株式会社から305枚の初納品があったのは平成14年11月18日である(乙第3号証)。 (b)「70豚麺豚骨D」の段ボールケース このケースの正面には、「01693」、「70ベビーカップブタメンとんこつ」の記載がある(乙第4号証)。数字の「02225」は商品コードである。「70ベビーカップブタメンとんこつ」の文字中の「カップブタメンとんこつ」はとんこつスープを使ったカップ入り中華そばめんである。「70ベビー」の文字中の「70」は70円/1個を示している。 したがって、「ベビー」は、「70」と「カップブタメンとんこつ」の文字とは切り離して発音され、認識されることは明らかである。この表記がある「段ボールケース」に収納した「カップブタメンとんこつ」の中華そばめんは平成14年1月29日から、有名問屋である「山星屋」、「杉秀コンフェックス」、「ハセガワ」、「サンエス」、「種清」、「高山」、「ナシオ」、「正直屋」、「大善」、「百瀬」などの多数に納品されている。そして、これらより全国のスーパー等の量販店、パン菓子店、駄菓子屋などに出荷され、現在も継続して出荷されている。 上記表記がある「段ボールケース」は、大日本パックス京都株式会社に依頼して生産したものであり、大日本パックス京都株式会社から2400枚の初納品があったのは平成14年1月15日である(乙第5号証)。 (c)「昔版カップラーメン」の段ボールケース このケースの正面には、「02284」、「おやつC昔版ベビーカップラーメン」の記載がある(乙第6号証)。数字の「02225」は商品コードである。「おやつC昔版ベビーカップラーメン」の文字中の「カップラーメン」の部分はカップ入り中華そばめんである。「おやつC昔版」は、おやつカンパニーの昔版であることを示している。 また、「ベビー」は「おやつC昔版」と「カップラーメン」の文字とは切り離して発音され、認識されることは明らかである。この表記がある「段ボールケース」に収納した「カップラーメン」は平成15年6月9日から、問屋である「高山」を通じて、山形、栃木佐野エリヤの、「セブンイレブン」に納入された実績がある。 上記表記がある「段ボールケース」は、大日本パックス京都株式会社に依頼して生産したものであり、大日本パックス京都株式会社から600枚の初納品があったのは平成14年6月2日である(乙第7号証)。 (3)以上により、被請求人が本件商標「ベビー」を、本件審判の請求日前3年内に使用していたことが分かる。 よって、本願登録商標は商標法第50条により取消されるものではない。 4 当審の判断 乙第2号証、乙第3号証及び答弁によれば、被請求人は、その外側表面に「ベビー栃木」「限定カップ」「佐野ラーメン」の文字表記があるカップ入りラーメン包装用の段ボールケースを「大日本パックス京都株式会社」に発注し、この段ボールケースは平成14年11月18日に被請求人に納品された事実、また、乙第6号、乙第7号証及び答弁によれば、被請求人は、その外側表面に「おやつC昔版」「ベビーカップラーメン」の文字表記があるカップ入りラーメン包装用の段ボールケースを「大日本パックス京都株式会社」に発注し、この段ボールケースは平成15年6月2日に被請求人に納品された事実が認められる。 そして、上記事実、乙第1号証及び答弁によれば、被請求人は上記の各カップ入りラーメン包装用の段ボールケースに同人が製造したカップ入りラーメンを詰めて、本件審判の請求の登録(平成15年8月27日)前3年以内に販売したものと推認できる。 また、上記の各カップ入りラーメン包装用の段ボールケースにおける「ベビー栃木」また「ベビーカップラーメン」の文字表記は、商品カップ入りラーメンとの関係においては「栃木」「カップラーメン」の部分がそれぞれ商品の産地、商品の名称表示とみられ、これ以外の「ベビー」の文字が自他商品の識別標識として機能するといえるから、「ベビー」の文字からなる本件商標と社会通念上同一の商標というべきである。 つぎに、上記の各カップ入りラーメン包装用の段ボールケースに詰めて被請求人が販売したカップ入りラーメンについては、おやつとして販売されるものであるとしても、おやつだからといって、直ちに、これが菓子であるとは断定できないものであり、本件商標の指定商品である「中華そばめん」に属する商品ということができる。 そうすると、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が、本件商標をその指定商品に属する「カップ入りラーメン」に使用したものである。 したがって、本件商標の商標登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-10-04 |
結審通知日 | 2004-10-06 |
審決日 | 2004-10-19 |
出願番号 | 商願昭63-33499 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(132)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 石井 千里 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 小川 有三 |
登録日 | 1999-01-29 |
登録番号 | 商標登録第2724274号(T2724274) |
商標の称呼 | ベビー |
代理人 | 羽村 行弘 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |