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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0942
管理番号 1113430 
審判番号 不服2004-15033 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-20 
確定日 2005-03-15 
事件の表示 商願2003-42426拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GrowVision」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年5月23日に登録出願され、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第4148957号商標及び同第4605502号商標(以下『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審における平成16年12月1日付け出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)と引用各商標の商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-03-01 
出願番号 商願2003-42426(T2003-42426) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
末武 久佳
商標の称呼 グロービジョン、グロー 
代理人 森下 賢樹 

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