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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z0942
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0942
管理番号 1113429 
審判番号 不服2003-4952 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-26 
確定日 2005-03-15 
事件の表示 商願2000- 76972拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「iPrinting. DeliveryService」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成13年9月11日付け手続補正書により、第9類及び第42類の同補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、昨今の情報通信技術や画像処理・印刷技術の進展、亦、インターネット利用のホームページ閲覧・電子メール交換や電子商取引が行われているをみるに、本願商標全体からは、「印刷の転送サービス」等の意味合いを容易に把握させるので、その指定商品・役務中の例えば、「電子計算機」又は、これと浅からざる関係にある「電気通信機械器具」及び「電子計算機端末による通信を利用した(例えば、「宿泊施設の提供,飲食物の提供,その他の各種役務に関する(不可欠な)情報の提供」の)役務」等々に使用した場合は、「(画像や文字情報の)印刷先転送サービス対応形」であるを強調したにすぎないと理解するに止まり、取引者・需要者は、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用する場合は、商品・役務の品質・質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、かかる構成においては、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとは言い難く、寧ろ、本願商標全体としては特定の意味合いを有しない一種の造語として捉えられるものとするのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができないとはいいえず、自他商品識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-28 
出願番号 商願2000-76972(T2000-76972) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z0942)
T 1 8・ 272- WY (Z0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 青木 博文
岩崎 良子
商標の称呼 アイプリンティングデリバリーサービス、アイプリンティング、イプリンティング、プリンティング、デリバリーサービス、デリバリー 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

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