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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1628
管理番号 1113426 
審判番号 不服2004-4251 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-03 
確定日 2005-03-15 
事件の表示 商願2003- 43372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「らんまる」の文字と「ranMaru」の文字を別掲1のとおりの構成態様により表してなり、第16類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成15年12月26日付けの手続補正書により、第16類「新聞,雑誌,写真,写真集」及び第28類「ぬいぐるみ,フィギュアおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4492227号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、図形と「りんりん丸」の文字及び「らん丸」の文字との組み合わせにより表してなり,平成11年11月19日登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,その他の遊園地用機械器具」及び第41類「コンピュータネットワークを用いて行う競輪に関する情報の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場その他の娯楽施設の提供,コンピュータネットワークを介したオンライン対戦式のゲームの提供,録画済み磁気テープその他の録画済み記録媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、薄いオレンジ色に彩色した長方形図形と、その内側に黄色で長方形を描き、図形中上部にやや大きく「らんまる」の文字を表わし、白のアンダーラインと、下段に「ranMaru」の欧文字をやや小さく表示してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、構成各文字より「ランマル」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2に述べたとおり、図形と「りんりん丸」の文字及び「らん丸」の文字との組み合わせにより表してなるところ、該文字部分は、上部に表されたそれぞれのキャラクター図形の呼び名を表したものと容易に認識できるものである。
そして、構成文字全体に相応して生ずる「リンリンマルランマル」の称呼も格別冗長に亘ることはなく、他に「らん丸」の文字のみが独立して認識されるとすべき特段の事情を見出すことはできない。
そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、図形の構成態様とも相俟って「りんりん丸」と「らん丸」を一体的に認識、把握するというのが相当である。
してみれば、引用商標は「りんりん丸」と「らん丸」の構成文字全体より「リンリンマルランマル」の一連称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、引用商標より「ランマル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 <本願商標>色彩の詳細については原本を参照されたい。

別掲2 <引用商標>

審決日 2005-03-03 
出願番号 商願2003-43372(T2003-43372) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1628)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
田中 亨子
商標の称呼 ランマル 
代理人 久門 享 
代理人 久門 知 
代理人 久門 保子 

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