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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1113417 |
審判番号 | 不服2003-9386 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-05-23 |
確定日 | 2005-03-14 |
事件の表示 | 商願2001-112175拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年12月17日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年12月24日付け手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターシステムの構築,印刷」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、フランス国パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ24番所在の『エルメス・アンテルナショナル』社が、馬具、皮革製品、衣料、アクセサリー、食器、時計、貴金属製品、化粧品、文房具等様々な商品において使用し、かつ、商標登録を有し、国際的にも我が国内においても著名な商標となっている『HERMES』の文字をその構成中に含むものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、これが恰も上記者の業務又はそれに何らかの関係ある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「HERMES」の文字は「ヘルメス」の読み及び「ギリシア神話の神の一であって、幸運・富裕の神として商売・盗み・競技の保護者であり、かつ、旅人の保護神」の意味を有する英語として一般に広く知られているものである。 また、本願の指定役務は、前記のとおり、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターシステムの構築,印刷」であるところ、原審において説示するフランス国パリ市リュ・デュ・フォーブル・サントノーレ24番所在の「エルメス アンテルナショナル」(以下、「エルメス社」という。)が自己の取扱いに係る「香水、革製品、時計、衣料」等、いわゆるファッション関連の商品に使用する「HERMES」(「M」の次に位置する「E」の文字には、アクサン・グラーヴが付されている。以下同じ。)の商標が、その取引者、需要者間において広く認識されているものであるとしても、本願商標の指定役務と、エルメス社が「HERMES」の商標を使用している上記ファッション関連の商品とは、それぞれの属する業種・業態(分野)が異なり、かつ、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にするものである。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務が原審説示のエルメス社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、取引者、需要者が役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(別掲) 本願商標 (色彩については原本を参照のこと。) |
審決日 | 2005-03-02 |
出願番号 | 商願2001-112175(T2001-112175) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(Z42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉本 克治、大橋 良成 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 山本 良廣 |
商標の称呼 | スミショーヘルメスジェネラルサービス、スミショー、ヘルメスジェネラルサービス、ヘルメス、ジェネラルサービス、ジェネラル、ハーメス、ヘルメスゼネラルサービス、ゼネラルサービス、ゼネラル |
代理人 | 山中 伸一郎 |
代理人 | 平尾 正樹 |