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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y20 |
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管理番号 | 1113382 |
審判番号 | 不服2004-1395 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-01-19 |
確定日 | 2005-03-07 |
事件の表示 | 商願2003- 38012拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Melodia」の欧文字を表してなり、第20類「洗面化粧台」を指定商品として、平成15年5月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4609572号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNWAVEmelodia」の文字を表してなり、平成14年1月21日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月4日に設定登録されたものであるが、その後、商標権抹消の申請があり、同16年2月24日にその商標権抹消の登録がなされているものである。 3 当審の判断 引用商標は、上記2のとおり、本商標権の抹消登録がなされているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-02-15 |
出願番号 | 商願2003-38012(T2003-38012) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y20)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 富田 領一郎 |
商標の称呼 | メロディア |
代理人 | 小谷 武 |