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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y42
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y42
管理番号 1113329 
審判番号 不服2003-16271 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-22 
確定日 2005-03-07 
事件の表示 商願2002-58070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「web voice」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、同15年5月14日付けの手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『world wide web』の略称であり、『webメール』『webサイト』『webページ(ホームページ)』のように使用されている『web』の文字と、『声、音声』を意味する『voice』の文字とを『web voice』と書してなるので、これをその指定役務中『インターネットに関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守・電子計算機用プログラムの提供』に使用しても、『音声を利用したウェブページ(ホームページ)に関する電子計算機用プログラム』であることを理解させるにとどまるものであるから、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「web」の文字部分が「インターネットで情報を共有するためのシステムのひとつ」を表す「world wide web」の略称であり、また、「voice」の文字部分が「音声,声」等の意味を有する語であるとしても、それぞれの語を結合し、「web voice」と一連に表してなる文字が、全体として本願の指定役務との関係において、原審において説示するような、特定の役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-14 
出願番号 商願2002-58070(T2002-58070) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y42)
T 1 8・ 272- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 ウエブボイス、ボイス 
代理人 小山 方宜 
代理人 福島 三雄 

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