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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1113314 |
審判番号 | 不服2003-14865 |
総通号数 | 64 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-07-31 |
確定日 | 2005-03-08 |
事件の表示 | 商願2002-71583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「クリスピーライス」の片仮名文字と「Crispy Rice」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年8月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成15年4月9日付け手続補正書により、第30類「米を使用した菓子及びパン」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第1402344号商標(以下「引用A商標」という。)は、「KRISPY」の欧文字を横書きにしてなり、昭和46年12月21日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同54年12月27日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第1585699号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和51年3月3日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同58年4月27日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第4429187号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年7月14日に登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,菓子及びパン,氷,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),ピザ,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「クリスピーライス」の片仮名文字と「Crispy Rice」の欧文字を二段に書してなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずると認められる「クリスピーライス」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、構成中の「ライス」、「Rice」の文字が、本願指定商品の品質、原材料を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クリスピーライス」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。 してみれば、本願商標より「クリスピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用AないしC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1)引用B商標 別掲(2)引用C商標(色彩については原本参照) |
審決日 | 2005-02-22 |
出願番号 | 商願2002-71583(T2002-71583) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
椎名 実 高野 義三 |
商標の称呼 | クリスピーライス、クリスピー |
代理人 | 東田 潔 |
代理人 | 山下 雅昭 |