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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1113308 
審判番号 不服2002-14840 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-05 
確定日 2005-03-02 
事件の表示 商願2001- 31550拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年4月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同14年5月29日付の手続補正書により、第9類「眼鏡」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3258445号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、1993年12月21日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年6月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、これより直ちに特定の文字を表したものとはいい難く、むしろ、独特の構成からなる図形商標として理解・認識されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは特定の称呼を生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「アイキュウ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)


(2)


審決日 2005-02-10 
出願番号 商願2001-31550(T2001-31550) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
商標の称呼 アイキュウ 

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