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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z25
管理番号 1113261 
審判番号 不服2002-20773 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-25 
確定日 2005-02-28 
事件の表示 商願2001-93796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シルクイオン」と「SILKION」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年10月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年3月26日付け及び同16年12月15日付け手続補正書をもって、第25類「絹製の被服,絹製のガーター,絹製の靴下止め,絹製のズボンつり,絹製のバンド,絹製のベルト,絹製の履物,絹製の仮装用衣服,絹製の運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『絹』を意味する『シルク』及び『SILK』の文字を有しているから、これをその指定商品中『絹製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-07 
出願番号 商願2001-93796(T2001-93796) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
矢代 達雄
商標の称呼 シルクイオン、イオン、アイオオエヌ、シルキオン 
代理人 鈴木 ハルミ 

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