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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z28
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z28
管理番号 1113239 
審判番号 不服2002-5915 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-05 
確定日 2005-03-02 
事件の表示 商願2000-132848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Memorial Bear」の文字及び「メモリアルベア」の文字を上下二段に横書してなり、第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成12年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係からして、「記念の熊」を容易に想起させる「Memorial Bear」の欧文字と「メモリアルベア」の片仮名文字を二段に書してなるところ、結婚式や出産の記念のための熊の縫いぐるみが「メモリアルベア」と称して取り引きされている実情からすれば、これを本願指定商品中「熊の縫いぐるみ」に使用する場合は、単にその商品の品質(内容)、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Memorial Bear」の文字及び「メモリアルベア」の文字を書してなるところ、その構成中の「Memorial」、「メモリアル」及び「Bear」、「ベア」の各文字(語)が、それぞれ「記念の、記念物」、「クマ」等の意味を有する語として一般に知られているとしても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、原審において説示する如き意味合いをもって指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難く、また、本願の指定商品の分野において、かかる意味合いで特定の商品について、その用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-14 
出願番号 商願2000-132848(T2000-132848) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z28)
T 1 8・ 13- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 メモリアルベア、メモリアル 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 
代理人 中川 博司 

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