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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 Z0708
管理番号 1113178 
審判番号 不服2003-4345 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-17 
確定日 2005-02-23 
事件の表示 商願2001-60387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「山下工業研究所」の文字とし、第7類及び第8類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月3日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標構成中の『山下』の文字は、特に西九州地方で多数存在するありふれた氏姓の一つであると認められ、『工業研究所』の文字は原料を加工して有用物とする産業のために研究開発を行っている者が、自己の名称(商号)の一部に用いられていることは、しばしば見受けられるところであり、本願商標に接する需要者・取引者はありふれた氏である『山下』の文字に単に『工業の研究開発を行う場所』を付加したにすぎないと理解・把握するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものであり、本願商標は、商標法3条1項4号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したものであるところ、これは、請求人(出願人)の商号の略称を表示してなるものとみるのが相当である。
しかして、本願商標が法3条1項4号に該当するか否かは、当該名称と同種のものが多数存在することにより、それが、ありふれた表示と認識されるかどうかによって判断すべきものと解するのが相当である。
そして、本願商標構成中前半の「山下」の文字はについては、ありふれた氏ということができるものであるが、本願商標は、これと「工業研究所」とを結合してなるものであり、職権をもって調査するも、「山下工業研究所」との名称の法人等の組織が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができないから、商標法3条1項4号に該当するとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法3条1項4号に該当するとして本願を拒絶することはできず、原査定は取り消されるべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願の拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-02 
出願番号 商願2001-60387(T2001-60387) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (Z0708)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 ヤマシタコーギョーケンキュージョ、ヤマシタコーギョー、ヤマシタ 
代理人 土橋 秀夫 
代理人 江藤 剛 

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