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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 121
管理番号 1113163 
審判番号 取消2003-31641 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-12-04 
確定日 2005-02-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第2264714号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2264714号商標(以下「本件商標」という。)は、「WRC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月13日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『装身具(頭飾品を除く。)、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、化粧用具』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人が調査したところによると、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求に係る商品についての登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品中の「かばん類」に属する「チョークバッグ」及び「ヒップバッグ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証商品パンフレット(2003年10月〜2004年9月 総合カタログ)を提出した。

4 当審の判断
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「かばん類」に属するものと認め得る「チョークバッグ」及び「ヒップバッグ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-09-10 
結審通知日 2004-09-14 
審決日 2004-09-28 
出願番号 商願昭63-66973 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浜島 一孔小松 裕 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
岩崎 良子
登録日 1990-09-21 
登録番号 商標登録第2264714号(T2264714) 
商標の称呼 ダブリュウアアルシイ 
代理人 岩井 智子 
代理人 松本 尚子 
代理人 山田 威一郎 
代理人 中川 博司 
代理人 佐伯 健兒 

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