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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z28
管理番号 1111783 
異議申立番号 異議2003-90434 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-03-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-07-22 
確定日 2005-01-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第4667334号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4667334号商標の商標登録を取り消す。
理由 本件登録第4667334号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRO SPEC」の欧文字を標準文字とし、平成13年8月21日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として平成15年4月25日に設定登録されたものである。
これに対して、平成16年3月26日付けで次のような取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。


本件商標は、「PRO SPEC」の欧文字を標準文字とし、第28類「運動用具」を指定商品として登録されたものであるところ、本件商標を構成する「PRO」の文字は「professional(職業選手、プロフェッショナル)」及び「SPEC」の文字は、「specification(仕様、仕様書)」の略語であり、それを全体として「職業選手(プロフェッショナル)の仕様」の意味を容易に理解されるものである。
そして、本件登録異議申立人(申立3件 3社)より提出された証拠によれば、本件商標の指定商品(特に、ゴルフ用具)を取り扱う業界においては、「PRO SPEC」(プロスペック)の語が、「プロ・上級者向け(仕様)の商品」(例えば、ゴルフクラブ)であることを指称するための語として普通に使用されている実情にあることが認められる。
しかして、本件商標は、「PRO SPEC」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に該商品が「プロ・上級者向け(仕様)の商品」であることを理解、認識させるに止まり、すなわち、その商品の品質、用途を表示したにすぎないものであり、自他商品識別標識としての機能を果たすことができないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものといわざるを得ない。


そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録はこの取消理由をもって取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定により、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-09-06 
出願番号 商願2001-75465(T2001-75465) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (Z28)
最終処分 取消  
前審関与審査官 米重 洋和松本 はるみ 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
登録日 2003-04-25 
登録番号 商標登録第4667334号(T4667334) 
権利者 キャラウエイ・ゴルフ・カンパニー
商標の称呼 プロスペック、スペック、エスペック 
代理人 坂口 信昭 
代理人 小谷 悦司 
代理人 中川 康生 

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