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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z01
管理番号 1111725 
審判番号 不服2003-65109 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-07 
確定日 2004-12-08 
事件の表示 国際登録第775271号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DEUTSCHE SOLAR」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Silicon blocks,silicon slices.」を指定商品として、2002年(平成14年)2月6日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、2003年8月13日国際登録簿に関する限定の通報により、第1類「Silicon blocks,silicon slices;all made in Germany.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原審において、「本願商標は、その構成中に『DEUTSCHE』の欧文字を含むものであるから、これを本願指定商品中『ドイツ製』の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前項1で述べたとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-26 
国際登録番号 0775271 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 田中 亨子
鈴木 新五
商標の称呼 1=ドイチェソーラー 2=ドイツソーラー 3=ソーラー 
代理人 藤田 アキラ 

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