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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0542
管理番号 1111704 
審判番号 不服2002-6136 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-10 
確定日 2005-02-28 
事件の表示 商願2000- 34059拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エイビーシードラッグ」の片仮名文字と「ABCDRUG」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年6月19日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」及び第42類「調剤」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1982692号商標は、「ABC」の文字を書してなり、昭和55年6月6日登録出願、第1類「薬剤、医療補助品、化学品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され、その後、指定商品中「ガーゼ,脱脂綿,ほう帯,三角きん,眼帯,耳帯,衛生マスク,ばんそうこう,月経帯,指サック,氷のう,氷まくら,氷のう釣り,すいのみ,ほ乳用具,魔法ほ乳器,医療用油紙,オブラート,カプセル,ほう帯液,ピンセット,綿棒,乳首,手術用キャットガット,スポイト,デンタルフロス,これらに類似する商品」については、その登録は取り消す旨の審決が同16年11月25日に確定し、その登録が同16年12月21日になされているものである。同じく、登録第4359182号商標は、「ヒップカップ A.B.C.」の文字を標準文字により書してなり、平成11年1月19日に登録出願され、第42類「美容,理容,医業」を指定役務として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「エイビーシードラッグ」の片仮名文字と「ABCDRUG」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「エイビーシードラッグ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ドラッグ」及び「DRUG」の文字が「薬品、薬剤」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品及び役務を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「エイビーシードラッグ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より単に「エイビーシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-17 
出願番号 商願2000-34059(T2000-34059) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青木 博文 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
大橋 信彦
商標の称呼 エイビーシードラッグ、エイビーシー、エイビイシイ 
代理人 中川 邦雄 

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