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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 121
管理番号 1111695 
審判番号 無効2003-35349 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-08-27 
確定日 2005-02-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第2724231号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2724231号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2724231号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成3年10月14日に登録出願され、第21類「かばん類」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する商標
請求人は、本件商標の無効の理由として、下記の5件の商標を引用している(以下、これらの商標を総称するときは、単に「引用商標」という。)。
(a)登録第2417242号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、1989年2月6日イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成元年6月26日に登録出願、「KILLER LOOP」の欧文字を横書きしてなり、同4年5月29日に設定登録された登録第2417242号商標の商標権から分割された商標権(平成14年7月15日に分割移転の登録)に係る登録商標であって、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品但し、時計、その部品及び附属品を除く」を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。
(b)登録第2417242号の2商標(以下「引用商標2」という。)は、上記した登録第2417242号商標の商標権から分割された商標権(平成14年7月15日に分割移転の登録)に係る登録商標であって、第23類「時計、その部品及び附属品」を指定商品とするものであり、指定商品及び商品の区分については、その後、平成16年4月28日に指定商品の書換登録により、第14類「電気時計,電子時計,時計の部品及び附属品,その他の時計」とされ、現に有効に存続しているものである。
(c)登録第2451437号商標(以下「引用商標3」という。)は、平成2年3月28日に登録出願、「KILLER LOOP」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(d)登録第2427247号商標(以下「引用商標4」という。)は、平成2年3月28日に登録出願、「KILLER LOOP」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものであり、
現に有効に存続しているものである。
(e)請求人が「サングラス、スノーウェア」等の商品について使用している別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標5」という。)。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第64号証(枝番を含む。)を提出した。
1.商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知・著名性について
引用商標1ないし引用商標5の「KILLER/LOOP」は、本件商標の出願前より、イタリアのモダ・ソラリス・エッセ・ピ・ア(後に、キラーループ・エッセ・ピ・アに名称変更。以下、同じ。)及びその承継人である請求人によって、商品「サングラス、スノーウェア」等に使用されてきた商標である。
請求人のうち、キラー・ループ・アイウェア・ソシエタ・ア・レスポンサビリタ・リミタータについては、現在も「KILLER LOOP」はハウスマークである。
上記引用商標を使用したサングラス、スノーウェア等の商品は、1989年に東京都新宿区に所在する株式会社プレシジョンエフエムジャパンによって、日本への輸入が開始された。引用商標を使用したサングラス、スノーウェア等の商品は、1989年から1993年までは、前記プレシジョンエフエムジャパン社を、1993年には大沢商会をディストリビューターとして輸入された。その後、日本ノルディカによって輸入が行われ、さらにその後、サングラス等の眼鏡関連はボシュロム・ジャパン株式会社、ミラリ ジャパン株式会社等により、その他の商品は、伊藤忠株式会社、ベネトンジャパン株式会社等によって輸入されている。
引用商標が本件商標の出願時には、既にサングラス、スノーウエア等に使用されて日本及び海外で広く知られていた事実は、甲第11号証ないし甲第51号証のとおりであり、引用商標が現在も日本及び海外において広く知られている人気ブランドであることは、甲第52号証ないし甲第58号証のとおりである。
(2)本件商標と引用商標の混同のおそれについて
(a)商標について
本件商標と引用商標とは、「KILLER LOOP」の綴り字を同じくし、同一の称呼を生じるものである。しかも、本件商標中の英文字「KILLERLOOP」は、モダ・ソラリス・エッセ・ピ・ア及びその承継人である請求人が使用してきた引用商標5と同じロゴタイプ(書体)で表示されており、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商標である。
そして、引用商標を構成する「KILLER LOOP」は、「殺人者」の意味を有する「KILLER」の語を有することから、特異な印象を与え、強い識別力を有するものである。すなわち、
被請求人は、平成8年審判第6555号(本件商標の登録出願についてなされた拒絶査定に対する拒絶査定不服審判事件)において提出の審判請求理由補充書(第三回)において、「KILLER LOOP」はウインドサーフィンの技の一つであり、ウインドサーフィンに親しむ者の間ではよく知られた既成語であり、造語商標のような識別力を有するものではない旨述べている。
しかし、たとえ「KILLER LOOP」がウインドサーフィンの技の一つであったとしても、それが直ちにウインドサーフィンに親しむ者の間でよく知られているとまで言えるかどうかは疑問であるし、日常的に使用される既成語と同じ基準で捉えて直ちに識別力が弱いと判断するのは適当ではない。むしろ、日常生活では使用されない語であることから、造語に準じて取り扱われるべきものであり、むしろ、ウインドサーフィンの技の名称であることは却って需要者に強い印象を与えることになると考えられる。
引用商標を使用したサングラス、スノーウェア等の製品の需要者は、ウインドサーフィンの愛好者に限定されるものではなく、本件商標の出願前よりスノーボード愛好者等をも主要ターゲットとしていた(甲第13号証ないし甲第15号証、甲第17号証ないし甲第19号証、甲第21号証、甲第35号証の1等)。スノーボード愛好者や一般の需要者にとって、「KILLER LOOP」は全くの造語として認識されると考えられる。
(b)商品について
本件商標の指定商品は「かばん類」であり、引用商標が使用される商品は、サングラス、ティーシャツ、スノーボードウェア等のスノーウェア、スポーツウェア等であるところ、「かばん類」と引用商標が本件商標の出願前より広く使用されていたサングラス、スノーウェア等の商品とは、販売店(スポーツ用品店等)及び需要者(スポーツ愛好者や若者等)を共通にする互いに密接な関連を有する商品であると認められる。
(c)以上のとおり、本件商標は、その指定商品に使用するときは、モダ・ソラリス・エッセ・ピ・ア及びその承継人である請求人のいずれかと何らかの関連を有する者の製造販売に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
2.商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
上記1.において述べた事情を勘案すると、本件商標は、偶然の一致で被請求人によって採択されたものと認めることはできず、他人の周知な商標を不正な目的をもって使用するものと推認され得る商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
この見解は、本件商標出願を原出願として分割出願して登録された商標登録第4286972号に対する異議申立(平成11年異議第91388号)の異議決定において、当該商標は商標法第4条第1項第19号に該当するとの認定がなされており、この異議決定については、東京高等裁判所への出訴はなされず、既に確定している(甲第12号証)。
また、本件商標は、引用商標をアレンジして勝手に登録出願したと考えられてもやむを得ないものであり、このような行為は、国際信義上好ましいものではないから、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものというべきである。
3.なお、請求人の出願に係る商願平4-10583号「KILLER LOOP」(第21類)は、本件商標を引用商標として商標法第4条第1項第11号により拒絶査定を受け、現在、拒絶査定不服審判を請求中である(平成11年審判第13031号)。
よって、請求人は、本件審判の請求を行なうことについて利害関係を有している。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第25号証を提出した。
1.商標法第4条第1項第15号についての反論
(1)引用商標の周知著名性及び甲各号証についての反論
引用商標が本件商標の出願日である平成3年10月14日以前から周知著名であったとは、到底認められず、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(a)請求人は、請求人のうちキラー・ループ・アイウエア・ソシエタ・ア・レスポンサビリタ・リミタータについては、現在も「KILLER LOOP」はハウスマークであると主張するが、本件商標の出願時には、「KILLER LOOP」は、モダ・ソラリス・エッセ・ピ・アのペットマークの一つと認められ、ハウスマークとしての使用などしていない。モダ・ソラリス・エッセ・ピ・アがキラー・ループ・エッセ・ピアに改称したのが平成5年10月21日であることから明らかである(甲第4号証、甲第7号証、甲第9号証)。
(b)請求人は、引用商標を使用したサングラス、スノーウエア等の商品は、本件商標の出願時には株式会社プレシジョンエフエムジャパン(現株式会社プレシジョンジャパン)によって日本への輸入が行われていたと主張するが、この会社は、そもそもゴルフ用品販売を主業務とするものであり(乙第1号証)、このような者がゴルフ用品の需要者層と大きく相違する需要者層のサングラス、スノーウェアの販売に多大な努力を払うとは到底考えられず、引用商標が本件商標の出願時に周知性を獲得していたとは認められない。
現に、請求人は、本件商標に対する異議申立において、株式会社プレシジョンエフエムジャパンが輸入販売をした事実を示すインボイス等の資料を提出したが、これらは、サンプル又はウィンドーディスプレー用のもの、カタログ、ステッカーの取引を示すものであり、しかもその取引数量もわずかであるとして、引用商標の周知著名性が認められていない(乙第2号証)。請求人の主張は事実に反し、その主張は明らかに失当である。
なお、被請求人は、登録第4286972号商標の取消決定(平成11年異議第91388号)に対しては、決定取消訴訟を提起することを考えたが、その時点では、本件商標と同一構成の商標をその指定商品に使用する予定がなかったので、特に争わなかったにすぎないだけであり、引用商標が本件商標の出願時には未だ広く知られていないことを確信している。
(c)請求人が提出した甲第13号証ないし甲第53号証によっては、引用商標が本件商標の出願前から周知著名であったことは、立証されているとはいえない。引用商標を使用した商品は、プレシジョンエフエムジャパンを販売店としていた当時は、外国においてもそれほど知られていなく、本格的に販売していなかったものであると考えられる。このことは、大沢商会が1993年に引用商標を使用した商品「サングラス」の輸入開始を報じる記事でも、既にプレシジョンエフエムジャパンを販売店として、我が国で取り扱われていたような記載は見られず、また、記事の内容も販売目標が初年度3億円、3年目は8億円というように大きく伸びている点からも窺われ(乙第6号証)、また、商品「スノーウェア」についての本格的な販売は、デサント、伊藤忠商事により1995年〜1996年のシーズンになされたものであることが窺われる(乙第7号証)ことからも明らかである。
なお、欧米諸国では、サングラスは日常使用する必需品として認識されているかもしれないが、我が国では特に必需品ではなく、ファッションアイテムとして用いられることが多い。したがって、請求人のサングラスは、ファッション性を追求したサングラスではなく、スポーツ用サングラスであり、発売後直ちに引用商標が周知著名となるのは困難なものであり、相当な努力が必要と考えられる。引用商標がサングラスに使用する商標としてようやく知られるようになったのは、ボシュロム・ジャパンによりストリートバージョンが本格的に販売されるに至った1996年以降であると考えられる(乙第8号証)。
したがって、引用商標が本件商標の出願前に商品サングラスの商標として、特にスポーツ用品を取り扱う取引者・需要者の間に広く認識されていたとは到底言い得ないものである。
(2)本件商標と引用商標の混同のおそれについての反論
引用商標が周知著名であったという主張は、上述のとおり全く認められず、本件商標及び引用商標を構成する「KILLER LOOP」の文字が強い識別力を有するとも考えられない。
(a)「KILLER LOOP」という言葉は、ウインドサーフィンの技の名前であり、ウインドサーフィンに親しむ者の間ではよく知られた言葉であり造語ではない(乙第9号証)。
(b)請求人は、「KILLER LOOP」は、「殺人者」の意味を有する「KILLER」の文字を有するから、特異な印象を与えると主張しているが、「KILLER」という英語は、「殺す」という意味の「KILL」という英語からその意味は容易に想像でき、この程度の英語は世間一般において普通に知られている言葉である。どうして特異なのか主張されていないし、立証もない。「LOOP」の語とどのような差異がありどう違うのか全く判らない。
(c)請求人は、引用商標を使用したサングラス、スノーウエア等の製品の需要者は、ウインドサーフィンの愛好者に限定されるものでなく、スノーボード愛好者等をも主要ターゲットとしていたとし、スノーボード愛好者や一般の需要者にとって、「KILLER LOOP」は全くの造語として認識されると主張するが、上述のとおり、「KILLER LOOP」は、ウインドサーフィンの技の名前であり、また、比較的よく知られた英語が結合していることから、例え、スノーボード愛好者や一般の需要者には造語として認識される場合があったとしても、「KILLER LOOP」全体が強い識別力など有するはずがない。
(d)請求人は、本件商標と引用商標5とは、同じロゴタイプ(書体)で表示されていると主張する。しかしながら、本件商標は、欧文字書体の一つであるUniversを使用して制作したものである。このUniversという書体は1957年に制作されたものであって、多少でもデザイン関係に携わる人々には古くから周知な書体であり、広く一般に使用されている。
したがって、本件商標と引用商標5の書体は偶然似ているだけであり、被請求人は、引用商標5とは全く関係なく、Universという書体に基づいて、本件商標を正当に制作したのである。
(e)請求人は、引用商標が使用される商品はサングラス、ティーシャツ、スノーボードウエア等のスノーウエア、スポーツウエア等であると主張しているが、本件商標の出願時に、請求人が引用商標を使用していた可能性があるのは、せいぜい「サングラス」のみである。そして、本件商標の指定商品「かばん類」と商品「サングラス」とは、直接的な関係を有しないばかりでなく、請求人が多角経営等によりかばん類を含む種々な商品を取り扱うことを示す証左はない(乙第2号証)ので、商品の出所について混同を生じさせるおそれなど全くない。
(f)請求人は、甲第59号証及び甲第60号証を提出し、本件商標の出願時にそもそも販売していない商品「スノーボード用のゴーグル」や商品「スノーボードウエア」を持ち出して、本件商標の指定商品との関連性について述べているが、明らかに失当である。
(g)被請求人は、本件商標を「かばん類」に継続して使用している(乙第10号証ないし乙第23号証)。全国にチェーン展開する大手スポーツ用品店である株式会社アルペン等を通じて、平成7年頃から販売を開始し現在に至っており、本件商標には既に被請求人の業務上の信用が化体しているものである。そして、現在に至るまで、請求人との間で商品の出所につき混同を生じさせた事実などない。
(h)このように、本件商標と引用商標とは、商標自体としては類似するものであっても、本件商標を指定商品に使用した場合に、これに接する需要者・取引者が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の製造販売に係る商品であるかの如く認識して、商品の出所について混同を生じさせるおそれはなく、また、現に出所の混同が生じているという事実も全く存在しない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、請求人の主張には理由がない。
2.商標法第4条第1項第19号及び同第7号についての反論
上述のとおり、引用商標が本件商標の出願時に外国又は日本で周知であったとは認められず、しかも、被請求人は、ウインドサーフィンの技の名前として注目していた「キラーループ」を本件商標として採択したにすぎないものであり(乙第25号証)、その書体は、周知な書体で広く一般に使用されている欧文字書体の一つであるUniversを使用して正当に制作したものである。
そうすると、本件商標の出願後に、請求人がベネトングループの傘下に入り、引用商標が総合ファッションブランドとなったとしても、それは、被請求人を始めとする第三者には予見不可能な本件商標の出願後に生じた私益的な事情であるから、被請求人に不正の目的があったものとはいえない。現に、被請求人は、請求人に対して何らの働きかけもすることなく、また、上述のとおり、本件商標を商品「かばん類」に現在に至るまで継続して使用しているのである。
したがって、被請求人は、不正の目的をもって使用をするものとして本件商標を出願したのではないことは明らかであり、また、本件商標は国際信義に反するものでもないから、請求人の主張はいずれも失当である。

第5 当審の判断
請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第19号にも該当する旨主張しているので、この点について判断する。
1.引用商標の周知性について
(1)請求人の提出に係る甲各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(a)甲第13号証は、モダ・ソラリス・エッセ・ピ・アが頒布したパンフレット抜粋写しである。モダ・ソラリス社がスポンサーとなり、あるいは契約しているRushRandle(ラッシュ・ランドル)やCesareCantagalli(チェザレ・カンタガッリ)等々の米国、イタリア、フランス等のウインドサーフィンやスノーボードの選手が紹介されており、「KILLER LOOP」のサングラス、スノーウェア、マリンウェア等の宣伝広告がなされている。
(b)甲第14号証は、平成3年11月25日発行の雑誌「SNOW/STYLE 1991ー1992 WINTER NO.2」である。請求人のディストリビューターである東京都新宿区在のプレシジョンジャパン社による「KILLER LOOP」のスノーウェア、サングラスの広告が掲載されており、ここには、甲第13号証のパンフレットの表紙に掲載されている写真と同じ写真によって構成された広告が掲載されており、また、問合せ先として、プレシジョンジャパン社のほかに、「代理店」として、フォーイーメイキング、(有)フォール・フォー、(株)アドック関西出張所、香川マリンセブンシーズが掲載されている。これらの「代理店」の所在は、その電話番号より、それぞれ富山県、静岡県、兵庫県、香川県であることが認められ、また、「販売店」として、北海道、岩手、山形、秋田、新潟、石川、富山、長野、東京、神奈川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫の各都道府県の販売店が記載されている。
(c)甲第15号証は、平成1年1月15日発行の雑誌「スポーツ用品ジャーナル」1989年2月号である。「KILLER LOOP」のサングラスの広告が掲載されており、プレシジョンジャパン社のほか、取扱い代理店として、株式会社エスエスケイ、株式会社サンクレスト、株式会社ミヤコスポーツ、ジョッキースポーツ株式会社、ゼット株式会社、ミズノ株式会社の名前が掲載されている。
(d)甲第16号証は、平成2年5月1日発行の雑誌「Hi-Wind」1990年5月号表紙である。表紙に掲載されている写真のウインドサーフィンのセイル(帆)に引用商標5が表示されている。
(e)甲第17号証は、平成3年2月25日付「日本スポーツ工業新聞」である。「KILLER LOOP」のサングラスの広告が掲載されており、「アメリカ・ヨーロッパで人気爆発。」との記載があり、また、写真のスノーボーダーは、「KILLER LOOP」のスノーウェアを着ており、サングラスのみならずスノーウェアについても、「KILLER LOOP」の宣伝広告がなされている。
(f)甲第21号証は、雑誌「SNOW TIME」1992である。ここには、「サングラスで有名なKILLER LOOPからスノーボードウエア誕生」との記載がされている。
(g)甲第23号証は、雑誌「SNOWING MAGAZINE」No.5 JAN.’93である。ここには、「プロウインド・サーファー、ラッシュ・ランドルの活躍で知られているブランド『キラーループ』。スポーツサングラスとしてはすでに定番のイタリアンブランドだが、スノーボードウエアとしても・・・本国イタリアはもとより世界中に愛好者が多い」との記載がされている。
(h)甲第24号証の1及び2は、「KILLER LOOP」のサングラス等の商品がブレシジョンジャパン社によって、東京トレードフェアに出展されたときの展示風景を撮影したものと認められる写真であり、甲第24号証の2の写真には、1990年3月5日の日付が表示されている。
(i)甲第25号証は、ブレシジョンジャパン社が「KILLER LOOP」の1992/1993シーズン用のサングラス、スノーウェア等を幕張メッセにおいて出展したときの展示写真と認められるものである。
(j)甲第26号証は、1990年8月25日から9月1日に開催されたボードセーリング(ウインドサーフィン)の大会「イタリアン・オープン90(ITALIAN OPEN 90)」のチラシであり、チラシの下段に「SPONSOR」として、引用商標5が掲載されている。
(k)甲第27号証は、雑誌「WINDSURF ITALIA/MAGGIO 1991(MAGGIOは5月の意のイタリア語)」)の写しである。ここには、1991年2月9日から2月17日にプエルトリコで開催されたウインドサーフィンのワールドツアー91(WORLD TOUR ’91)に関する記事が掲載されており、「GRAZIE ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA ITALlANA KILLER LOOP」(イタリアのキラーループのスポンサーシップのおかげで)との記載があり、また、冒頭の写真には、「KILLER LOOP」のティーシャツを着て祝福される選手の姿が写っている。
(l)甲第29号証は、1990年にアメリカで発行された雑誌「TRIATHLETE」の広告頁写しであり、サングラスとともに引用商標5が掲載されている。
(m)甲第32号証は、「KILLER LOOP」のマリンスポーツ用のトランクスの広告である。広告中に、「MILLESIME 91(「MILLESIME」は年号を意味するフランス語:甲第33号証)」の記述があることから、この広告は、1991年シーズン用のものと認められ、遅くとも、1991年(平成3年)の夏以前のものと推認される。
(n)甲第35号証の1ないし18は、プレシジョンジャパン社とモダ・ソラリス・エッセ・ピ・アとの間における1989年3月2日から1991年5月30日の間の注文書や書簡等の写しである。本件商標の出願前から、「KILLER LOOP」のサングラス、スノーウェア等に関する商業活動が行なわれていた事実が認められる。
(o)甲第36号証の1ないし19は、1989年2月28日から1992年4月30日の間の「KILLER LOOP」商品が日本に輸出されていたことを示すインボイスの写しである。「KILLER LOOP」のサングラス等の商品のサンプル、カタログ、ステッカー、ウィンドディスプレー用のものとともに、商品自体も我が国へ輸入されていた事実が認められる。
(p)甲第38号証ないし甲第51号証は、登録証等の写しである。イタリア、イギリス、米国、香港、オーストラリア、ニュージーランドを始め、国際登録として、「KILLER LOOP」商標が出願・登録されていた事実が認められ、いずれも本件商標の出願日前の出願に係るものである。
(q)甲第52号証は、1995年12月1日発行の雑誌「SNOWBOARD ’96 No.3」である。この雑誌で行なわれた人気投票において、「KILLER LOOP」のスノーボード、スノーボードブーツ、スノーボードウェア、ゴーグル&サングラスが人気投票の上位に入賞していることが認められる。
(2)上記において認定した証拠のうち、本件商標の出願前の日付を確認し得る甲第15号証ないし甲第17号証、甲第26号証、甲第27号証、甲第29号証、甲第32号証、発行日は記載されていないが、我が国において平成3年11月25日に発行された雑誌「SNOW/STYLE」1991-1992 WINTER No.2(甲第14号証)との関連からみて、容易に本件商標の出願前に発行されたものと推認し得る甲第13号証のパンフレット及び甲第38号証ないし甲第51号証の各国における「KILLER LOOP」商標についての登録の事実を総合してみれば、引用商標、なかでも引用商標5は、本件商標の登録出願時には既に、請求人の業務に係る「サングラス」の商標として、少なくとも、イタリアを始めとする欧米における需要者の間において、広く認識されていたものとみるのが相当である。
また、上記各証拠に加えて、甲第35号証の1ないし18及び甲第36号証の1ないし19をも併せてみれば、引用商標を使用した請求人のサングラスの広告は、本件商標の登録出願前には、我が国の文献にも掲載されており、数こそ多いとはいえないが、商品自体も我が国にも輸入されていたものと認められる。
そして、本件商標の出願後ではあるが本件商標についての拒絶査定に対する審判の審決(乙第2号証)前の日付を確認し得る甲第14号証、甲第21号証、甲第23号証、甲第52号証及び同審判の審決前のものと推認し得る甲第24号証、甲第25号証によれば、引用商標の欧米における周知性及び我が国における取引の状況に特に変化はなく、同審判の審決時においても、なおその状況は継続していたものということができるものであり、上記甲各号証によれば、引用商標は、サングラス以外にもスノーボード用品、スノーウェア、ティーシャツ等の商品にも使用されるようになっていたことを認めることができる。
2.本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「KILLERLOOP」の欧文字と「キラーループ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、「KILLERLOOP」の欧文字は、縦長の文字にして、かつ、各文字の間隔を非常に詰めて表したものとの印象を与える構成からなるものである。
一方、引用商標1ないし引用商標4は、前記のとおり、「KILLER LOOP」の欧文字を横書きしてなるものであり、また、引用商標5は、別掲(2)に示したとおり、「KILLER」と「LOOP」の欧文字を大きく二段に表し、その間に手書風の筆記体で「Moments before detonation」の欧文字を小さく配した構成からなるものであるところ、「KILLER」と「LOOP」の各文字は、いずれも、縦長の文字にして、かつ、各文字の間隔を非常に詰めて表したものとの印象を与える構成からなるものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、いずれも「KILLERLOOP」の綴り字を同じくし、「キラーループ」の称呼を同じくするばかりでなく、本件商標と引用商標5の「KILLER LOOP」の文字部分は、一連に表されているか、二段書きにされているかの差異があるものの、ロゴタイプの字形までをも全く同一とするものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において極めて紛らわしい互いに類似する商標であるということができる。
3.不正の目的の存在について
商標法第4条第1項第19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されているところ、特許庁編工業所有権法逐条解説(社団法人発明協会発行)によれば、ここにいう「不正の目的」の中には、「外国において周知な他人の商標と同一又は類似の商標について、我が国において登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約を強制したりする等の目的で、先取り的に出願した場合」も含まれると解説されている。
これを本件についてみるに、前述のとおり、引用商標は、請求人の業務に係る「サングラス」の商標として、本件商標の出願時においては既に、外国における需要者の間に広く認識されていたものであり、本件商標は、その他人の商標と類似の商標と認められるものである。
そして、「KILLER LOOP」の語(言葉)は、ウインドサーフィンの技の名前の1つを表す語(言葉)であるとしても、一般に知られ親しまれている語ではなく、「殺人者」を意味する「KILLER」の文字を有することから、商標として採用された場合には、特異な印象を与えるものであるうえ、「KILLER」と「LOOP」の語の結合は、誰でもが容易に商標として採択し得る成語(熟語)よりなるものではなく、しかも、本件商標と引用商標5とは、ロゴタイプの字形までをも全く同一にするものである。
そうしてみると、被請求人による本件商標の採択が偶然に引用商標5と一致したものとは俄に認め難く、被請求人は、引用商標がイタリア及び欧米における需要者の間に広く認識されていることを承知のうえ、我が国において、引用商標が第21類に属する商品について未だ登録されていないことを奇貨として、引用商標に化体されている信用、名声を利用する意図をもって、先取り的に出願し、登録を受けたものと推認せざるを得ない。
4.被請求人の反論に対して
(1)被請求人は、甲各号証をもってしては、引用商標の周知性を立証するものとはなり得ない旨主張している。
しかしながら、我が国において発行された文献をみるだけでも、前述の甲第17号証には、「KILLER LOOP」のサングラスの広告において「アメリカ・ヨーロッパで人気爆発。」との記載があり、甲第21号証には、「サングラスで有名なKILLER LOOPからスノーボードウエア誕生」との記載があり、甲第23号証には、「キラーループ。スポーツサングラスとしてはすでに定番のイタリアンブランドだが、スノーボードウエアとしても・・・本国イタリアはもとより世界中に愛好者が多い」との記載がある。また、被請求人の提出に係る証拠をみても、乙第6号証(平成5年9月8日付繊研新聞)には、「キラーループは、イタリア企業ながらアメリカ西海岸のトレンドや感覚に強いのが特徴。・・・キラーループ(89年創業)は、プロウインド・サーファーのラッシュ・ランドル選手らを使った販売促進で急成長し、2月にベネトングループに加わった。」との記載があり、乙第8号証(1996年8月2日 株式会社ワールドフォトプレス発行「モノ・マガジン」1996No.323)には、「新キラーループ上陸」の見出しのもとに「生みの親のモーダ・ソラリス社(現・キラーループ社)は、30年以上の歴史をもつイタリアのサングラスの名門だ。」との記載がある。 これらの文献の多くは、本件商標の出願後に発行されたものではあるが、そこに記述されている内容からは、本件商標の出願前の事情も容易に推測し得るものであり、これらの各記述をみれば、引用商標5は、本件商標の登録出願時には既に、請求人の業務に係る「サングラス」の商標として、少なくとも、欧米における需要者の間においては、広く認識されていたものとみるのが相当である。
(2)被請求人は、「KILLER LOOP」という言葉はウインドサーフィンの技の名前であり、ウインドサーフィンに親しむ者の間ではよく知られた言葉であって、造語ではなく、強い識別力を有することはないこと、また、本件商標は欧文字書体の一つであるUnivers書体を使用して制作したものであり、引用商標5の書体とは偶然似ているだけであって、引用商標5とは、関係なく正当に制作したものである旨主張している。
しかしながら、「KILLER LOOP」の語がウインドサーフィンにおいて、技の名前の1つを表すものであることを否定するものではないが、本件商標の指定商品である「かばん類」等の取引者・需要者間において、一般に知られ親しまれている語とは認められない。そして、「殺人者」という意味の言葉がある種の特別な感情をもって人々に受け止められるのは、いわば社会一般に共通した認識というべき事柄であり、このような意味を有する「KILLER」の文字は、商標として採用され易いありふれた語(言葉)とはいい難く、それがために、逆に、これを商標中に採択した場合には、商標としては、特異な印象を与え、強い識別力を発揮し得るものということができる。また、本件商標の書体自体がUnivers書体を使用しているとしても、本件商標において問題とされるべきは、Univers書体の標準的な書体ではなく、引用商標5と同じ縦長の書体をもって、かつ、引用商標5と同じように文字間隔を詰めて表現している点であり、商標自体が特異なうえ、その表現方法までもが引用商標5と極めて似ていることからみれば、単なる偶然の一致の結果であるとの被請求人の主張は、俄には信じ難いといわざるを得ない。
(3)被請求人は、本件商標はウインドサーフィンの技の名前として注目していた「キラーループ」の語を商標として採択したにすぎないものであり、不正の目的をもって使用をするものとして本件商標を出願したのではない旨主張しており、本件商標を出願した経緯を説明するために、乙第25号証(被請求人が本件商標の拒絶査定不服審判において提出した上申書)を提出している。その中で、被請求人は、「『KILLERLOOP/キラーループ』は、ウインドサーフィンの技の名前の1つであり、この名前を平成3年10月にかばんの商標として採択したものです。商標として採択した後、かばん類の第21類に先に登録された商標があるか否かについて調査したところ、商標登録中にも、出願の商標にも『キラーループ』はないとのことでしたので、特許事務所に依頼して平成3年10月14日に商標の出願をいたしました。」と述べている。
しかしながら、甲第3号証ないし甲第5号証によれば、「KILLER LOOP」の文字からなる商標は、請求人の被承継人であるイタリアのモダ・ソラリス・エッセ・ピ・アにより、サングラスなどの商品を含んでいる第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成元年6月26日に登録出願されており、本件商標が出願される以前の平成3年8月27日には既に、出願公告(商公平3-74471号)がされていた事実が認められる(引用商標1及び引用商標2)。
また、それ以外にも、甲第6号証ないし甲第9号証によれば、「KILLER LOOP」の文字からなる商標は、請求人の被承継人であるイタリアのモダ・ソラリス・エッセ・ピ・アにより、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」については、平成2年3月28日に登録出願され、同4年8月31日には設定登録されており(引用商標3)、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品及び附属品」については、平成2年3月28日に登録出願され、同4年6月30日には設定登録(引用商標4)されていた事実が認められる。
そうしてみると、本件商標の出願当時、第21類には「キラーループ」の商標登録や登録出願がなかったとしても、少なくとも、サングラスなどの商品を含んでいる第23類においては、既に、出願公告がされており、誰もが知り得る状態にあったものである。
加えて、被請求人が「キラーループ」をウインドサーフィンの技の名前として注目していたということは、被請求人は、ウインドサーフィンに相当の関心があったものと推認されるところであり、乙第3号証(株式会社マリン企画発行「Hi-Wind」1990年7月号)を提出して、「キラーループの発明者、チェザーリ・カンタガリー」との記載がある旨述べている。
ところで、請求人は、引用商標をウインドサーフィン競技へのスポンサー活動を通じて、盛んに宣伝広告してきたことが認められ、引用商標5等を使用したサングラスは、甲各号証にもあるとおり、ラッシュ・ランドルやチェザレ・カンタガッリ(前述のように、チェザーリ・カンタガリーと表記しているものもある)等の多くの有名なウインドサーファーを起用して宣伝広告されてきたものである。
そうとすれば、ウインドサーフィンに相当の関心を持っていたものと推認される被請求人が、キラーループ技の発明者であるチェザレ・カンタガッリを起用した請求人による引用商標の宣伝広告や引用商標を表示したウインドサーフィン競技への請求人によるスポンサー活動等の事実を全く知らなかったものとみるのは困難である。また、「キラーループ」をウインドサーフィンの技の名前として注目していたのであれば、そして、現に、被請求人が本件商標を使用しているのはスポーツ用品店を通じて販売しているスポーツ用のバッグ類も多いことからみれば、「KILLERLOOP」の語(文字)を商標登録出願しようとする際には、ウインドサーフィンに関連する商品についての商標登録や商標登録出願の有無をも併せて調査したであろうことは容易に推認し得るところといわなければならない。
(4)被請求人は、本件商標の指定商品である「かばん類」と引用商標が使用されている「サングラス」とは、直接的な関係を有しないこと及び平成7年頃から、本件商標を「かばん類」に継続して使用しており(乙第10号証ないし乙第23号証)、本件商標には既に被請求人の業務上の信用が化体しているものである旨主張している。
しかしながら、この点についての主張は、商標法第4条第1項第19号の判断に直接、影響を与えるものではないが、ファッション感覚の進んだ今日では、身につけるものをトータルコーディネートすることが盛んに行われているところ、本件商標の指定商品である「かばん類」と引用商標が使用されている「サングラス(スポーツ用サングラスを含む)」とは、トータルコーディネートの対象となることの多い商品であり、その意味では、互いに密接な関連性を有する商品であるということができる。また、被請求人の提出に係る取引書類に照らしてみれば、本件商標についての拒絶査定に対する審判の審決日である平成10年9月22日までに行われた取引は、乙第12号証ないし乙第15号証に掲載されている取引のみであり、この程度の取引量をもってしては、本件商標の登録審決時までに、本件商標が引用商標に比肩し得る程の独自の業務上の信用を獲得していたものとは到底認め難いところである。
(5)そうしてみると、被請求人の上記各主張は、いずれも採用することができない。
5.まとめ
以上のとおり、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本件商標


別掲(2)
引用商標5


審理終結日 2004-11-12 
結審通知日 2004-11-16 
審決日 2004-12-16 
出願番号 商願平3-106777 
審決分類 T 1 11・ 222- Z (121)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小宮山 貞夫板垣 健輔 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 1998-12-04 
登録番号 商標登録第2724231号(T2724231) 
商標の称呼 キラーループ、キラー 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 
代理人 西川 惠清 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 森 厚夫 
代理人 野田 久登 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 

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