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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z36 |
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管理番号 | 1111653 |
審判番号 | 不服2002-9750 |
総通号数 | 63 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-30 |
確定日 | 2005-01-04 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第103150号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EGG」の文字を標準文字により表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,投資信託の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,オープンエンド型投資,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,抵当・銀行業・投資管理・管財及び金融に関する助言,名義の提供,資金の貸付け,基金保証のための資金供給,年金基金の管理,動産の評価,基金譲渡,クレジットカード及びデビットカードサービスの提供,管財サービスの提供,抵当権及び融資保護,個人年金サービスの提供,個人投資プランの譲渡及び投資保証サービス,資金貸し付けに関する助言及び資金の調達,保険計理サービスの提供,資産管理,クレジット仲介会社としてのサービスの提供,債券の販売,抵当及び担保の提供,債務の返済,上記のすべてに関する情報及び助言の提供,電子計算機端末による上記すベてのサービスの提供」を指定役務として、平成11年11月12日に登録出願され、その後、指定役務については、平成13年7月23日付けの手続補正書により、上記指定役務中の「投資信託の提供」が「投資信託の引き受け」に、「クレジットカード及びデビットカードサービスの提供」が「クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算」にそれぞれ補正され、「基金保証のための資金供給,年金基金の管理,動産の評価,管財サービスの提供,保険計理サービスの提供,資産管理,債券の販売,抵当及び担保の提供,債務の返済」が削除されているものである。 2 引用商標 原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第3087974号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スーパーエッグ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日に登録出願され、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い,国債証券等の引受け,国債証券等の売出し,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として平成7年10月31日に設定登録されたものである。 (2)登録第3224653号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月9日に使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、第36類「損害保険の引受け,資金の貸付け」を指定役務とし、特例商標として平成8年11月29日に設定登録されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 (1)本願の指定役務中の「投資信託の提供,抵当・銀行業・投資管理・管財及び金融に関する助言,名義の提供,基金保証のための資金供給,年金基金の管理,動産の評価,基金譲渡,クレジットカード及びデビットカードサービスの提供,管財サービスの提供,抵当権及び融資保護,個人年金サービスの提供,個人投資プランの譲渡及び投資保証サービス,資金貸し付けに関する助言及び資金の調達,保険計理サービスの提供,資産管理,クレジット仲介会社としてのサービスの提供,債券の販売,抵当及び担保の提供,債務の返済,上記のすべてに関する情報及び助言の提供,電子計算機端末による上記すべてのサービスの提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願商標は、引用商標1及び2と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 請求人(出願人)は、平成13年7月23日付けの手続補正書により本願の指定役務を補正すると共に、原査定において指摘された指定役務について説明し、さらに、平成15年3月14日付けの手続補正書により該指定役務について説明している。そして、補正後の本願の指定役務は、請求人の説明によれば、その表示ぶりはともかく、いずれも内容及び範囲が明らかであり、第36類に属する役務と認め得るものである。 そこで、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、「卵」を意味し「エッグ」と発音される英語からなるものといえるから、「エッグ」の称呼及び「卵」の観念を生ずるものである。 一方、引用商標2は、別掲のとおりの構成からなるところ、赤色で大きく書された「Egg」の文字部分は、他の文字部分等に比べ圧倒的顕著に表されていて看者の注意を強く惹くばかりでなく、他の文字部分等と常に一体不可分にのみ看取・認識されるべき特別の理由も見出せないことから、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすというべきであって、これより単に「エッグ」の称呼及び「卵」の観念をも生ずるものである。 そうすると、本願商標と引用商標2とは、「エッグ」の称呼及び「卵」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。 そして、本願の指定役務には、引用商標2の指定役務と同一の役務が含まれていることが明らかである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標2 (色彩については原本参照のこと) |
審理終結日 | 2004-07-29 |
結審通知日 | 2004-08-03 |
審決日 | 2004-08-17 |
出願番号 | 商願平11-103150 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
Z
(Z36)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 三澤 惠美子 |
商標の称呼 | エッグ、イイジイジイ、イージージー |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 石川 義雄 |