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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Z25
管理番号 1111651 
審判番号 不服2002-2745 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-18 
確定日 2005-01-04 
事件の表示 平成10年商標登録願第101191号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,アノラック,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3137046号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,ばんそうこう,防虫紙」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第3171438号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,かるた,トランプ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,製図用具,タイプライター,チェックライター,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第3181735号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,食品保存用ガラス瓶,水筒,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,焼き網,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴磨き布,軽便靴クリーナー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器(「ガラス製栓,ガラス製ふた」を除く。),アイロン台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,小鳥かご,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,花瓶(貴金属製のものを除く。),コッフェル」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3196966号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,傘,ステッキ,つえ,乗馬用具」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第3196967号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,雨覆い,天幕,日覆い,日よけ,よしず,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,羽」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第3196969号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第3206730号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3209558号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,プラスチック基礎製品,化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,床用・壁用又は天井用の音響吸収材」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3211928号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第20類「家具,液体貯蔵槽,液化ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓,木製栓,木製ふた」を除く。),プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベット,犬小屋,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,植物の茎支持具,ストロー,スリーピングバッグ,洗濯挟み,ハンガーボード,ベンチ,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3216988号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3223040号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第3223041号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月18日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、アルファベットの一字「M」の大文字をモチーフにして表したと容易に認識される図案化された文字部分と、その右横に数字の2を白抜きで表した灰色の円図形を配してなるものである。
そして、数字は商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に使用されていること、図案化された文字部分と円図形部分とは重なり合うことなく左右に分かれて配置されていること及び構成中図案化された文字部分は、該商標全体の三分の二ほども占めている上、太線でくっきりと表されたM字様の部分は力強いデザインで、それのみで看者の印象に強く残るものといえることから、該M字様の部分は独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものと認められる。
他方、引用商標は別掲(2)のとおり、アルファベットの一字「M」の大文字をモチーフにして表したと容易に認識される図案化された文字を、赤色で表してなるものである。
そこで、本願商標のM字様の部分と引用商標とを比較すると、両者は、色彩において差異があり、仔細に観れば描写されている各線の端部に若干の差異があるとしても、いずれも左外側直線を細く表し、左上方から右下方に傾く斜線及び右外側直線を太く描き、左下方から右上方へ向かう斜線を省略してなる態様など両者を特徴付ける主要な部分においてその構成の軌を一にするものであるから、前記した細部にわたる相違点は容易には覚知し得ず、時と処を異にして観察するときは、互いに相紛れるおそれがあるというを相当とするものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相紛らわしく、互いに類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、平成12年1月14日付けの上申書及び本件の請求の理由において、引用商標について譲渡またはその他の交渉を理由とする審理猶予を願い出ているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に相当の期間(審判請求時からは約2年5月、原審での上申書提出時からは約4年6月)が経過しているにもかかわらず、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は合致するところがなく、かつその指定商品の補正もなされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
(1)本願商標

(2)引用商標

(色彩については原本参照)
審理終結日 2004-08-03 
結審通知日 2004-08-04 
審決日 2004-08-23 
出願番号 商願平10-101191 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫富田 領一郎 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 エムニ、エムツー 
代理人 小沢 慶之輔 

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