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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z42
管理番号 1111648 
審判番号 不服2002-13833 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-23 
確定日 2005-02-16 
事件の表示 商願2001- 24411拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「新聞まるごと“電子配達”」の文字からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年5月22日付け手続補正書をもって、第42類「コンピュータネットワークによる新聞の内容の提供,コンピュータネットワークによる新聞の記事の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『新聞まるごと“電子配達”』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『電子配達』からは、電子的手段を用いて情報内容を提供するサービスを直観するものであり、また、日本経済新聞2001年11月3日付け朝刊の記事によれば、書類をインターネットで届けるサービスを指し示す語として使われていることからすれば、本願商標からは新聞内容を全部そっくり、インターネットのような電子的手段で届ける役務を認識するにすぎず、これをその指定役務について使用しても何人かの業務にかかる役務であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「新聞まるごと“電子配達”」の文字を書してなるところ、その構成中の「電子配達」の文字が「電子」及び「配達」の各語の組み合わせからなるものと容易に理解されることは否定し得ないものの、これらを一体的にまとまりよく「電子配達」と書してなるときは、直ちに原審において説示する役務の具体的な質及び提供の方法まで表すものとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質及び提供の方法を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、たとえその構成中の「新聞まるごと」の文字部分が、原審において説示する「新聞の内容のすべて」といった意味合いを容易に認識させるものであるとしても、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-27 
出願番号 商願2001-24411(T2001-24411) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z42)
T 1 8・ 272- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 田中 敬規
山本 良廣
商標の称呼 シンブンマルゴトデンシハイタツ、シンブンマルゴト、デンシハイタツ 
代理人 井澤 洵 
代理人 井澤 幹 

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