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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1111636 
審判番号 不服2003-20107 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-15 
確定日 2005-02-22 
事件の表示 商願2002- 90724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「がんこ秘伝」の文字を標準文字として表してなり、第30類「調味料,穀物の加工品」を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第651511号商標、第2575514号商標及び4611621号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「がんこ秘伝」の文字を表してなるものであるところ、前半の「がんこ」の文字と後半の「秘伝」の文字とは外観上まとまりよく表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものであって、全体として「かたくなに守っている奥義」程度の意味合いをもって認識し把握されるとみるのが相当である。
そして、かかる構成においては、「がんこ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、また、構成文字全体の相応した称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、「がんこ秘伝」の文字に相応して「ガンコヒデン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ガンコ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-02-03 
出願番号 商願2002-90724(T2002-90724) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 田中 亨子
富田 領一郎
商標の称呼 ガンコヒデン、ガンコ 
代理人 高橋 英樹 
代理人 高田 守 

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