• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0619
管理番号 1111618 
審判番号 不服2004-2499 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-09 
確定日 2005-02-15 
事件の表示 商願2003- 41471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PREPIPE」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成15年11月12日付け手続補正書により、第6類「木造建築用接合金物,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」及び第19類「接合用金物を取付けた木材,その他の木材」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第1700209号商標(以下「引用商標A」という。)は、「プレウォール」の文字を横書きしてなり、昭和50年11月10日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同59年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2646606号商標(以下「引用商標B」という。)は、「プレウォール」の文字を横書きしてなり、平成3年12月10日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「プレパイプ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「PIPE」の文字部分が「くだ、特に水・ガスなどの輸送に使う管、導管」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プレパイプ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標A及びBは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「プレウォール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ウォール」の文字部分が「壁」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、引用商標A及びBは、それぞれの構成文字全体に相応して、「プレウォール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「プレパイプ」と、引用商標A及びBより生ずる「プレウォール」の称呼を比較するに、両者は、音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを称呼したときには十分に聴別し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-26 
出願番号 商願2003-41471(T2003-41471) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0619)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
池田 光治
商標の称呼 プレパイプ、プレ、ピイアアルイイ 
代理人 土橋 秀夫 
代理人 江藤 剛 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ