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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1111606 
審判番号 取消2001-31474 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-12-25 
確定日 2005-01-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第3308593号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3308593号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年3月2日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護具」を除く。)」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
本件商標は、その全ての指定商品について、継続して3年以上日本国内において、少なくとも請求人の知る限り、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないため、商標法第50条第1項の規定により、その登録の取消しを免れないものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論掲記のとおりの審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出している。
(1)株式会社ホンダモーターサイクルジャパンの設立
被請求人は、本田技研工業株式会社(以下「本田技研」という。)の100%子会社であるところ、本田技研を頂点とするホンダグループは、二輪事業のさらなる強化を目的に、平成13年8月、国内の二輪営業機能を集約して二輪営業全体を統括する二輪総合販売会社として株式会社ホンダモーターサイクルジャパン(以下「ホンダモータージャパン」という。)を設立し、株式会社ホンダ二輪東日本、株式会社ホンダ二輪中部、株式会社ホンダ二輪西日本並びに本田技研や被請求人の二輪営業部隊が同社に移籍した(乙第1号証)。
(2)本件靴の企画、商品化
被請求人は、既存の靴「エアースペシャル2000」を基本とする新商品靴を企画し、そのデザイン、製造を株式会社シモンに依頼し、平成12年8月8日には、被請求人の社員片岡氏と、株式会社シモンの渡辺氏、台湾連絡事務所の西田氏との間で、新商品靴の構造、デザイン等についてのやり取りがなされている。そして、新商品靴の商標として「HRC」が採択されている(乙第2号証)。この企画は進行し、被請求人の営業を承継したホンダモータージャパンによって、本件商標「HRC」を付した靴(以下「本件靴」という。)が完成し、輸入された。
(3)「第35回東京モーターショー2001」の開催と、本件靴の展示
平成13年10月27日から同年11月7日までの間、千葉県の幕張メッセにおいて「第35回東京モーターショー2001」が開催された(乙第3号証)。
同モーターショーには、本田技研をはじめヤマハ、スズキ等多数の二輪業者が商品を展示した(乙第4号証)。ホンダでも、多数の二輪車とともに、「Riding Gear」のコーナーを設けて用品類を展示したが、同コーナーにおいて本件靴も展示した(乙第5号証ないし第7号証)。なお、乙第4号証の左肩の「HONDA」と付記された写真をクリックして開いたHPが乙第5号証であり、乙第5号証3枚目中段掲載の「Riding Gear」の写真をクリックして拡大した写真が乙第6号証の写真であり、乙第7号証の写真は、ホンダモータージャパンの社員が同モーターショーの設営業者への説明のために撮影した写真である。
(4)本件靴を掲載した本件カタログの製作及び頒布
平成14年1月中に、本件靴(HRCライディングビットシューズ)を掲載したカタログ「Honda Riding Gear 2002」(乙第8号証、以下「本件カタログ」という。)が製作され(その裏表紙記載の「Y-0201」は「2002年1月」の意であり、同カタログは平成14年1月中に製作されたことを示す。)、カタログ製作会社である那須印刷株式会社から全国のホンダ二輪車販売店に頒布された(乙第9号証)。そして、各二輪車販売店において展示され、さらにエンドユーザーに頒布された。
乙第9号証中に、「HMJ02ウェアカタログ」とあるのが本件カタログであり、「新春大会用」とあるのは各販売店が次(乙第10号証)に述べる「2002年Honda全国新春ビジネスミーティング」及び「2002年Honda新春ビジネスミーティング」用として発注した本件カタログである。
(5)「2002年Honda全国新春ビジネスミーティング」及び「2002年Honda新春ビジネスミーティング」における本件靴の展示、販売並びに本件カタログの展示、頒布
平成14年1月21日、赤坂プリンスホテルにおいて、「2002年Honda全国新春ビジネスミーティング」(乙第10号証)が開催され、そこにおいて、本件靴が展示された(乙第12号証及び乙第13号証)。乙第10号証は同大会の実施要綱であるが、その19頁「内見会図面」に記載の「洋用品」コーナで本件靴が掲載され、同25頁に記載の「Honda Gear 洋用品商品」で本件靴が映像で紹介された。また、平成14年1月23日以降、日本全国で、キャラバン形式の「2002年Honda新春ビジネスミーティング」が開催された。乙第11号証はその開催一覧表である。乙第12号証は両大会の内容明細であるが、同号証1頁目に「(HRC)ライディングシューズ」と記載されているものが本件靴であり、同号証3頁目の記載から、両大会において本件靴の展示のみならず販売も行われたことが分かる。これらの成果として、各販売店において、平成14年2月度から本件靴の売上が計上されている(乙第13号証)。なお、商標法第2条第3項第2号の「譲渡」は、同号に「引き渡し」が別に記載されていることから明らかなとおり、譲渡契約の締結をいい商品の引渡しや代金の支払いはその要件にならない。
そして、乙第9号証の送付伝票には、両大会で使用するための本件カタログが販売店に送られていることから、本件カタログが両大会において頒布、展示されたことが分かる。
(6)結語
上記のとおり、本件商標は、本審判請求の登録日である平成14年1月30日の前3年以内の日に、日本国内において、通常使用権者によって使用されているから、本審判請求は成り立たない。

4 当審の判断
被請求人の提出に係る各乙号証によれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一といえる商標が、指定商品中の「靴」について通常使用権者によって使用されていたものと認められる。
一方、請求人は上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、平成14年6月24日付け上申書において、被請求人との協議の結果、本件審判の請求を取り下げるか、あるいは弁駁書を提出するとして、本件の審理につき暫時猶予を求めていたが、その後相当の期間を経過するも、何ら述べるところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標


審理終結日 2004-08-25 
結審通知日 2004-08-26 
審決日 2004-09-17 
出願番号 商願平7-19355 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫中嶋 容伸 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
柴田 昭夫
登録日 1997-05-23 
登録番号 商標登録第3308593号(T3308593) 
商標の称呼 エッチアアルシイ、エイチアアルシイ 
代理人 廣江 武典 
代理人 平尾 正樹 

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