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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1111568 |
審判番号 | 不服2002-22121 |
総通号数 | 63 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-15 |
確定日 | 2005-02-09 |
事件の表示 | 商願2000- 7262拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「m-ms.com」の文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの指定役務を指定して平成12年2月2日に登録出願、同13年7月5日付け及び当審における同17年1月14日付けの手続補正書をもって、第42類「飲食物の準備・提供,ケータリング,電子計算機用プログラムの設計・作成・保守又は障害回復,通信ネットワークを利用して行う電子計算機用プログラムの設計・作成・保守又は障害回復」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3277966号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年8月21日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同9年4月11日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、「m-ms.com」の文字よりなるものである。 一方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものである。 本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標は、これ全体でドメイン名を表しているとみられるものであり、また、その「m-ms」の部分をとらえて取引に資されることがあるものと認められるが、ドメイン名の場合、その中に含まれている「-」(ハイフン)等の記号も構成要素の一として不可欠のものであって、正確に記憶し、略することなく呼称するのが通常であることからすると、その「m-ms」の部分は、「エムハイフンエムエス」と呼称されることが多く、「エムエムエス」と呼称されることはむしろ少ないものと考えられる。 これに対し、引用商標は、「MMS」の文字を図案化したとみられるものであって、「エムエムエス」と呼称されることが多いものと認められる。 そして、本願商標と引用商標は、その外観が明らかに違っており、また、本願商標は、ドメイン名を表しているとみられるものであるのに対して、引用商標は、文字を図案化した商標とみられる点において、その想起させる観念が全く異なるものといえる。 そうしてみると、本願商標と引用商標は、ともに「エムエムエス」と称呼される可能性を否定できないものの、その外観、称呼及び観念を総合して判断すれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、引用商標を使用の役務と出所の混同を生ずるおそれがあるまでの類似性は認められないものであるから、引用商標と非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願及び引用の両商標から、いずれも「エムエムエス」の称呼を生ずることを前提として、両商標が称呼上類似するので、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 |
審決日 | 2005-01-20 |
出願番号 | 商願2000-7262(T2000-7262) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
柴田 昭夫 鈴木 新五 |
商標の称呼 | エムエムエスコム、エムエムエスドットコム、エムエムエス |
代理人 | 小林 ゆか |
代理人 | 小泉 淑子 |