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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42
管理番号 1110185 
審判番号 不服2002-7987 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-08 
確定日 2005-01-24 
事件の表示 商願2000-96544拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年9月1日登録出願、その指定役務は第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3092236号商標(平成4年6月24日出願、同7年10月31日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3182407号商標(平成4年9月30日出願、同8年7月31日設定登録)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4046320号商標(平成6年7月25日出願、同9年8月22日設定登録)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4054585号商標(平成5年4月15日出願、同9年9月12日設定登録)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4235532号商標(平成9年4月16日出願、同11年1月29日設定登録)は、「OZ CLUB」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4360802号商標(平成8年11月11日出願、同12年2月10日設定登録)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「mobile」、「OZ」及び「モバイルオズ」の文字を三段に横書きしてなるところ、構成中「mobile」と「OZ」の各文字は、黒色細線で縁取りされて一体的に表されており、しかも、本願商標の構成文字全体より生ずると認められる「モバイルオズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「OZ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モバイルオズ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「オズ」又は「オーゼット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用登録第3092236号商標


(3)引用登録第3182407号商標


(4)引用登録第4046320号商標


(5)引用登録第4054585号商標及び同第4360802号商標

審決日 2004-12-09 
出願番号 商願2000-96544(T2000-96544) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 モバイルオズ、オズ、モビールオズ、モービルオズ、モバイル、モビール、モービル 
代理人 亀川 義示 

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