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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z10 |
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管理番号 | 1110172 |
審判番号 | 不服2002-22231 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-18 |
確定日 | 2005-01-04 |
事件の表示 | 商願2001- 64559拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年6月28日に登録出願されたものである。 2.原査定の引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4359845号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年2月19日に登録出願、第10類「医療用機械器具」及び第28類「運動用具」を指定商品として同12年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3.当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、構成の上半分は、「DONUT」の欧文字中「O」の部分を図案化し円状に表してなり、その円内に極めて小さな字体で「Heart」「Stabilization」「System」の文字を三段に書し、かつ、該「O」字の輪郭を欧文字「C」を左右反対にした形状をもってやや太目に囲み、その「逆C」字右中央部より同じ太さの直線を「NUT」文字を横切るように延ばしてなる一連のロゴ状の文字からなり、また、下段部には「DONUT」のカタカナ表記と目される「ドーナッツ」の文字とその下に小さな字体で[心臓固定システム]の文字を二段に書してなるものである。そして、このような構成において、「Heart」「Stabilization」「System」の三段文字と「[心臓固定システム]」の文字は、いずれも本願指定商品の品質、用途等を説明する文字と認められ、自他商品識別力のないものということができる。また、「DONUT」の「O」字を中心とするロゴ状の図形は、特定の観念を生ずるものとは言い難いものである。そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「DONUT」及び「ドーナッツ」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見出し、これより生ずる「ドーナット」又は「ドーナッツ」の称呼及び「ドーナツ(環状のもの)」の観念をもって、商取引に供することも少なくないというのが相当である。 一方、引用商標は、別掲2のとおり、ドーナツ形状(環状)中に微笑んだ目が2つ付されてなる図形とその下に「ドーナツ印」の文字を横書きしてなるものであるところ、このような構成において、文字部分が有する商標としての役割は決して少なくないというのが相当である。そして、「ドーナツ印」の文字中「印」の文字部分は、「目じるし、記号」等の語義を有するものであって、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるから、引用商標からは、「ドーナツ(環状のもの)」の観念及び「ドーナツジルシ」の称呼とともに、「ドーナツ」の称呼をも生じるというのが相当である。 そして、本願商標より生ずる「ドーナッツ」の称呼と引用商標より生ずる「ドーナツ」の称呼とを比較すると、両者はともに長音を含め4音構成よりなり、第3音の「ナ」の促音の有無に差異を有するのみで、かつ、この促音は、それ自体が独立した1音として明確に発音され聴取されるものではなく、その前音に吸収されて明確には聴取されにくい微弱音といえるものであるから、該促音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観においては相違することを考慮しても、「ドーナツ(環状のもの)」の観念を共通にし、かつ、称呼において相紛らわしい類似の商標というべきである。そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 別掲1 本願商標 別掲2 引用商標 |
審理終結日 | 2004-10-29 |
結審通知日 | 2004-11-05 |
審決日 | 2004-11-17 |
出願番号 | 商願2001-64559(T2001-64559) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
Z
(Z10)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 清川 恵子 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 青木 博文 |
商標の称呼 | ドーナットハートスタビライゼーションシステム、ドーナッツシンゾーコテーシステム、ドーナット、ドーナッツ、ハートスタビライゼーションシステム、シンゾーコテーシステム、ハートスタビライゼーション、ハートスタビリゼーション、シンゾーコテー |
代理人 | 大塚 康徳 |
代理人 | 木村 秀二 |
代理人 | 高柳 司郎 |
代理人 | 大塚 康弘 |