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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199817442 審決 商標
不服200925403 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服200418977 審決 商標
不服201314741 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z33
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z33
管理番号 1110117 
審判番号 不服2002-11622 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-25 
確定日 2005-01-15 
事件の表示 商願2001- 72248拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「黒酢農法」の漢字を横書きしてなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年8月8日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同14年5月22日付の手続補正書により「黒酢を用いて栽培した原料を使った日本酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った洋酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った果実酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った中国酒,黒酢を用いて栽培した原料を使った薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、酢の一種である『黒酢』を散布することによって、減農薬・減化学肥料などの効果があるとされている農法の一をいう語である『黒酢農法』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定商品中、当該農法で栽培された米などの作物をその材料として使用した商品に使用しても、これに接する者をして、その商品が上記の農法による原材料を使用したものであるといった意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「黒酢農法」の文字をまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその補正後の指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
なお、審査官は、拒絶理由通知書において、「『黒酢農法』を減農薬・減化学肥料などの効果があるとされている農法の一をいう語である」旨述べているが、請求人が述べるとおり、本願商標は、新潟県における異業種交流プロジェクト「UD21・にいがた」の活動の中で考案、創作された(「UD21・にいがた」インターネットホームページ)ものであって、また、インターネットにおける各種ホームページ掲載の記事も、請求人より使用を認められた者あるいはこれと何らかのかかわりのある者の掲載記事であって、該使用が一般的な使用の事実ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-12-17 
出願番号 商願2001-72248(T2001-72248) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z33)
T 1 8・ 272- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
商標の称呼 クロズノーホー 
代理人 近藤 彰 

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