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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1110018 |
審判番号 | 不服2002-25147 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-27 |
確定日 | 2005-01-11 |
事件の表示 | 商願2000-124770拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Check Point」の文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年4月2日付けの手続補正書により、第9類「不正アクセスからシステムを防御しコンピューターネットワークのセキュリティを保護するためのコンピューターソフトウエア,コンピューターシステム及びネットワークを不正アクセスから防御するためのハードウエア内蔵のコンピューターソフトウエア,インターネットサービスプロバイダー及び通信業者がネットワークインフラ・通信回線上のトラフィック・インターネットプロトコルの管理を行うためのコンピューターソフトウエア」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第3079574号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-12-14 |
出願番号 | 商願2000-124770(T2000-124770) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一、鈴木 慶子、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 小出 浩子 |
商標の称呼 | チェックポイント |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 安島 清 |