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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10
管理番号 1109943 
審判番号 不服2004-7299 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-12 
確定日 2005-01-08 
事件の表示 商願2001- 4315拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DEPUY ACE」の文字を標準文字により書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年1月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)第1725343号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年2月7日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)第4388124号商標(以下「引用商標B」という。)は、「デピュー」及び「DePuy」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年4月12日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年6月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標A及びBの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年4月27日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標A

審決日 2004-12-14 
出願番号 商願2001-4315(T2001-4315) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文神田 忠雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
岩崎 良子
商標の称呼 デピュイエース、デピュイ、デピュー 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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