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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0942 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0942 |
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管理番号 | 1109902 |
審判番号 | 不服2002-13923 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-07-24 |
確定日 | 2005-01-07 |
事件の表示 | 商願2000- 73127拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、「配送さぽ〜と」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月30日登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同13年8月22日付手続補正書により、同手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2.原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は、「配送サポート」を認識させる「配送さぽーと」の文字を書してなるところ、該文字よりは「配送を支援する、配送を助ける」の意味合いを認識させるにすぎず、配送業務を円滑に行うためのコンピュータプログラムの開発が行われていることからも、これを本願指定商品・役務中上記に照応する商品・役務、例えば「電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンラインによる情報処理」に使用するときは、単に商品・役務の品質・質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、寧ろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。 また、当審において、職権をもって調査したが、「配送さぽ〜と」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質や役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質・役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-12-27 |
出願番号 | 商願2000-73127(T2000-73127) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z0942)
T 1 8・ 13- WY (Z0942) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 青木 博文 |
商標の称呼 | ハイソーサポート |
代理人 | 河合 信明 |