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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z03
管理番号 1109895 
審判番号 不服2002-12023 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-28 
確定日 2005-01-11 
事件の表示 商願2000-103153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ARAMIS SURFACE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、2000年5月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2711480号商標(以下「引用商標」という。)は、「surfei’s」の欧文字と「サーフエイス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成3年9月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アラミスサーフェイス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ARAMIS」の文字部分は、請求人の商号の略称にして、その業務に係る男性用化粧品の商標として知られていることをも併せみれば、略称される場合があるとしても「ARAMIS」の文字部分であり、「SURFACE」の文字部分のみが独立して認識され、取引に資されることはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「アラミスサーフェイス」の称呼のみを生ずるものであって、単に「サーフェイス」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から単に「サーフェイス」、「サーフェース」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-12-27 
出願番号 商願2000-103153(T2000-103153) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子鈴木 茂久 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
商標の称呼 アラミスサーフィス、アラミス、サーフィス 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 福島 栄一 

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