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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1109885 
審判番号 取消2004-30357 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-03-12 
確定日 2004-12-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第3240102号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3240102号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年5月16日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人が調査したところによると、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求に係る商品についての登録は取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品中の「ポロシャツ」及び「帽子」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

4 当審の判断
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙各号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「ポロシャツ」及び「帽子」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2004-10-19 
結審通知日 2004-10-21 
審決日 2004-11-04 
出願番号 商願平6-48495 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩浅 三彦箕輪 秀人 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
岩崎 良子
登録日 1996-12-25 
登録番号 商標登録第3240102号(T3240102) 
商標の称呼 アジリティー 
代理人 野口 忠夫 
代理人 藤田 邦彦 
代理人 福田 進 
代理人 藤田 典彦 
代理人 丹羽 宏之 

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