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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1109851 
審判番号 不服2004-21666 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-10-20 
確定日 2005-01-06 
事件の表示 商願2003-102817拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ルミノサ」の文字と「Luminosa」の文字とを二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年11月19日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成16年10月20日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4476831号商標及び登録第4506509号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-12-16 
出願番号 商願2003-102817(T2003-102817) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 ルミノサ 
代理人 森 寿夫 
代理人 中務 茂樹 
代理人 森 廣三郎 

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