• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 009
管理番号 1109827 
審判番号 取消2003-31001 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-07-29 
確定日 2004-12-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4218048号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4218048号商標(以下「本件商標」という。)は、「QUICK MAP」の文字を書してなり、第9類「電機通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年3月28日に登録出願、平成10年12年4日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について、継続して3年以上日本国内で商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標をComputer Telephony Integrationと称するシステムについて使用しており、これを構成するパソコン、CPU、地図検索エンジンソフト、地図描画エンジン及び住所検索アプリケーションソフト等についても本件商標を付して販売している。
(2)乙第1号証の1及び乙第2号証の1に示すカタログ及びチラシは、それぞれ有限会社大久保印刷及び株式会社エーアンドエスから平成12年3月に納品を受け(乙第1号証の2ないし6及び乙第2号証の2ないし5)、同年4月以降、これを関係先に頒布して広告している。
(3)具体的取引は、設備工事を伴うとか、業務の委託を受けるなど個々の契約において事情が異なるため、取引書類の形式も一律ではないが、いずれもカタログ(乙第1号証の1)に示す仕様に適合する商品の販売を伴うものであり、取引書類には「QUICK MAP」又は「クイックマップ」の商標を表示している(乙第3号証及び乙第4号証)。
(4)乙各号証に表示する「QUICK MAP」又は「クイックマップ」の商標が本件商標と同一性のあるものであることは明らかであり、また、その商標を付し販売しているパソコン、CPU、地図検索エンジンソフト、地図描画エンジン及び住所検索アプリケーションソフト等が、本件審判において取消しに係る「電子応用機械器具及びその部品」に属するものであることは明らかである。

4 当審の判断
被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)の記載内容を総合して判断すれば、被請求人は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について使用をしていたことを認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-07-08 
結審通知日 2004-07-12 
審決日 2004-07-30 
出願番号 商願平9-32974 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (009)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 蛭川 一治
鈴木 新五
登録日 1998-12-04 
登録番号 商標登録第4218048号(T4218048) 
商標の称呼 クイックマップ、マップ 
代理人 小林 十四雄 
代理人 岡村 信一 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 吉野 日出夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ