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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y2425
管理番号 1109807 
審判番号 不服2003-17906 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-16 
確定日 2005-01-05 
事件の表示 商願2002- 75701拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Coolcoat クールコート」の文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1025873号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「クールコット」の文字を書してなり、昭和45年6月16日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として昭和48年8月9日に設定登録されたものであるが、平成15年8月9日に商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が平成16年5月6日になされているものである。
同じく登録第2654966号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「クールコット」の文字を書してなり、平成4年3月25日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第4492646号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「クールコット」及び「COOLCOTT」の文字を二段に書してなり、平成12年10月17日登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として平成13年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標1との類否について検討するに、引用商標1は、上記2のとおり、本商標権の抹消登録がなされているものであるから、この点に関しての拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標と引用商標2及び引用商標3との類否について検討するに、本願商標は、「Coolcoat クールコート」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「クールコート」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標2は、「クールコット」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「クールコット」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標3は、「クールコット」及び「COOLCOTT」の文字を二段に書してなるものであり、その構成文字に相応して「クールコット」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「クールコート」と、引用商標2及び引用商標3から生ずる「クールコット」の称呼を比較すると、両称呼はそれぞれ4音構成にあって、3音目の「コ」の音が長音を伴って発音されるか促音を伴って発音されるかに差異を有するところ、差異音は、長音又は促音を伴って発音されることから強い音として発音されるものであり、この差異が、全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-12-16 
出願番号 商願2002-75701(T2002-75701) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y2425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 堀内 真一
富田 領一郎
商標の称呼 クールコート 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 中川 博司 
代理人 三枝 英二 

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