ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0105 |
---|---|
管理番号 | 1108505 |
審判番号 | 不服2002-19669 |
総通号数 | 61 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-10-09 |
確定日 | 2004-12-20 |
事件の表示 | 商願2001-107857拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「三協化学株式会社」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、2001年商標登録願第1286号(平成13年1月11日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成13年12月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1631856号商標(以下「引用商標」という。)は、「三共化学」の文字を横書きしてなり、昭和55年2月19日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されたものであるが、平成15年11月25日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同16年7月28日になされているものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成15年11月25日商標権存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同16年7月28日に登録されているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-11-30 |
出願番号 | 商願2001-107857(T2001-107857) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z0105)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 康浩 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
椎名 実 高野 義三 |
商標の称呼 | サンキョーカガク、サンキョー |
代理人 | 浅野 勝美 |