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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0105
管理番号 1108505 
審判番号 不服2002-19669 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-09 
確定日 2004-12-20 
事件の表示 商願2001-107857拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「三協化学株式会社」の文字を標準文字で表してなり、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、2001年商標登録願第1286号(平成13年1月11日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成13年12月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1631856号商標(以下「引用商標」という。)は、「三共化学」の文字を横書きしてなり、昭和55年2月19日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されたものであるが、平成15年11月25日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同16年7月28日になされているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成15年11月25日商標権存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同16年7月28日に登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-30 
出願番号 商願2001-107857(T2001-107857) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0105)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 椎名 実
高野 義三
商標の称呼 サンキョーカガク、サンキョー 
代理人 浅野 勝美 

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