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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
管理番号 1108493 
審判番号 不服2003-22805 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-25 
確定日 2004-12-21 
事件の表示 商願2002- 53613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピントフリーズ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、目を長時間酷使することによって毛様体筋が疲労し、ピントを調節する機能が低下することを意味する、『ピントフリーズ現象』の語を容易に理解させる『ピントフリーズ』の片仮名文字を、普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品中『ピントフリーズ現象治療用の薬剤』について使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が『ピントフリーズ現象の治療に用いられる薬剤』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおり「ピントフリーズ」の文字を同書、同大、同間隔で一体に表してなるものであるところ、これからは、直ちに原審説示の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-12-07 
出願番号 商願2002-53613(T2002-53613) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡口 忠次荻野 瑞樹 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
大橋 信彦
商標の称呼 ピントフリーズ 
代理人 北川 富造 

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