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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y37
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y37
管理番号 1108477 
審判番号 不服2003-20379 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-20 
確定日 2004-12-02 
事件の表示 商願2002-102192拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「でんきの修理やさん」の文字を横書きしてなり、第37類「光学機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,暖冷房装置の貸与」を指定役務として、平成14年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『電気に関する事について修理をする人・店・会社』等の意味を認識させる『でんきの修理やさん』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中例えば、電気に関する修理・保守である『電子応用機械器具の修理・保守,電気通信機械器具の修理・保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守』等について使用するときは、単にその役務を提供する者の業種名即ち役務の質(内容)を認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「でんきの修理やさん」の文字を書してなるところ、その構成中の「でんき」の文字部分は、これに連結する「修理」の文字(語)との関係で容易に「電気」の文字(語)に通じる音を平仮名文字で表したものと理解、認識させるものであり、また、「修理やさん」の文字部分は、「修理をする人・店・会社」を親しみを込めて呼ぶ呼称と認められるものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、全体として、原審説示の如き「電気に関する事について修理をする人・店・会社」の意味合いを容易に理解、認識するとみるのが相当である。
そして、以上のことは、例えば、以下の新聞記事情報やインターネットのホームページ情報からも十分に裏付けられるところである。
(ア)2004年6月21日付 地方版/兵庫 毎日新聞 21頁
「関電職員装い、家人のすきみて3人組が物色 三木、吉川町で相次ぐ 『関西電力の職員』などと名乗る男3人組が民家に上がりこみ、家人のすきをみて物色する事件が、三木市と吉川町で相次いでいることが20日、分かった。今年3月に現金約50万円の被害があり、今月1日には3件の連続未遂事件があった。三木署は人物の特徴などから同一グループの犯行と見ており、住民に『身分証明書の提示を求めるなどしっかり確認を』と注意を呼びかけるビラを配布している。調べでは、3月26日午後4時半ごろ、三木市の民家に作業服姿の男3人が『電気の修理に来ました』と訪れた。80代女性が1人に応対しているうちに、別の2人が家に上がりこみ、約1時間にわたってたんすなどを物色。現金約50万円が盗まれた。」
(イ)2002年11月5日付 朝刊 南日本新聞
「企画[大波小波]福祉施設の清掃で地域貢献/九電工鹿児島支店とグループ企業=鹿児島市 九電工鹿児島支店と同社のグループ企業が、鹿児島市内2カ所の福祉施設でボランティア活動をした。社員約40人が清掃などに汗を流した。同社などは10月18〜31日を『さわやかコミュニティー旬間』として、地域に貢献しようと、市内11カ所の福祉施設などで清掃などを行っている。1969(昭和44)年から続けており、34回目。同29日、同市吉野町の特別養護老人ホーム三船園を訪問した17人は、掃除機で空調設備やフィルターについたほこりを吸い取ったり、照明設備の点検をしたりした。同園の寮母主任は『普段はここまで大がかりに空調の掃除はできない。素人では難しい電気の修理もしてもらって助かる』と喜んでいた。」
(ウ)2000年5月17日付 大阪朝刊 読売新聞 38頁
「パチンコ店の景品交換所に強盗 店員ら取り押さえる/大阪・堺 5日午後8時10分ごろ、大阪府堺市出島海岸通、パチンコ店『パーラーみなと』の景品交換所に、男が『電気の修理です』と言って入り込み、5万4千円を奪ったうえ、女性職員(63)の首を絞めて『金を出さないと殺すぞ』と脅した。女性が抵抗して男を外に押し出し、『泥棒』と叫んだため、店員や客ら数人が男を取り押さえ、堺北署が強盗容疑で逮捕した。」
(エ)2000年3月1日付 朝刊地方 北海道新聞 23頁
「北電伊達営業所が室蘭支店に統合 【伊達】北電伊達営業所(26人)は29日で廃止され、室蘭支店に統合された。同社は経営効率化のため、としている。今後、電気の修理などは、伊達市内と虻田町市街地はサービス店の信和電気工事が担当する。また虻田町温泉街や壮瞥、豊浦、洞爺、大滝各町村は従来通り既存のサービス店が対応する。」
(オ)http://www.citydo.com/prf/kumamoto/guide/sg/530000010.html
「甲東電気 アフターサービス主体のお店です。電気の故障、水漏れ・トイレの事でお困りの方一度お電話下さい。家電販売〜蛍光灯取替・電気の修理まで。」
(カ)http://www.joho-iwate.or.jp/homepage/mitsui.html
「(株)三井PCO盛岡営業所 ホームページ ・害虫防除(白アリ、羽アリ、黒アリ、赤アリ、ワラジムシ、カマドウマ、ムカデ、ハチ、ナメクジ、ダニ、毛虫、ネズミ、コウモリなど)・湿気除去(湿気、カビ除去)・住まいの小さな修理(雨樋修理、水道修理、床のきしみ、電気の修理、雨漏れ、雪止め取付等から住宅リフォームまで)『見積無料』『低料金に自信アリ』をモットーに営業しております。」
(キ)http://www.mijikana.com/free499/Default.asp
「照明器具と電球と電気工事の共美工業株式会社 当社は、夜間・休日対応の電気工事会社です。電気の修理・工事の大小に関わらず、対応しています。また、ネットショップでは、照明器具・電球等の販売、その他携帯電話対応チャットや掲示板・電気の相談室等もあります。是非一度ご覧ください。」
(ク)http://www.ne.jp/asahi/sgdk/electricworks/newpage1.html
「曽我電器・夜間部 いらっしゃいませ〜!!毎度ありがとうございます〜!!『曽我電器・夜間部』では、『昼間は仕事が・・・』『夜の方が都合が・・・』などのお客様のニーズに対応したいと2003年1月、新規オープンした部署です。電気の修理などの、御依頼をお待ちしています!!」
してみれば、本願商標をその指定役務中、「電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守」など電気を利用した機械器具に関連する役務について使用するときは、需要者、取引者をして、その役務を提供する者の業種名即ち役務の質(内容)を表示したものと理解させるにとどまり、これをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-10-01 
結審通知日 2004-10-05 
審決日 2004-10-20 
出願番号 商願2002-102192(T2002-102192) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y37)
T 1 8・ 13- Z (Y37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
半田 正人
商標の称呼 デンキノシューリヤサン、デンキノシューリヤ 
代理人 小林 正治 

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