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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z05
管理番号 1108416 
審判番号 不服2002-14256 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-29 
確定日 2004-11-26 
事件の表示 商願2001-34472拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コットンパック」の文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年4月1日付けの手続補正書により、「脱脂綿にアルコールを浸した殺菌消毒剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『コットンパック』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、その構成中前半部の『コットン』の文字は、『綿、綿布』等の意味を有する外来語であり、これは指定商品との関係のある医療の業界においても、患部の殺菌消毒や止血等に『脱脂綿、綿球』が使用されているものであること、また、後半部の『パック』の文字は、『包み、一箱』等の意味を有するところ、インターネットのホームページを検索してみると、例えば『脱脂綿に殺菌消毒薬を含浸させた綿であって、1包づつパックされている』など在宅治療の注射前の皮膚消毒をするために使用者の利便性を考慮した商品が販売されている実情が認められることよりすると、本願商標よりは『パックに包装されてなる綿の商品』ほどの意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品中の、例えば『パックに包装されてなる脱脂綿の殺菌消毒剤』に使用しても、単に商品の品質、形状等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「コットンパック」の文字よりなるところ、前半部の「コットン」の文字(語)は、「木綿(cotton)」の意味を有する外来語として、後半部の「パック」の文字は、「品物を包装すること。容器などに詰めること。皮膚に栄養を与える美顔剤。(pack)」の意味を有する外来語として、普通一般に使用されていることは周知の事実である。
そして、医薬品業界においては、カット綿布(カット綿)に外皮殺菌消毒剤を含浸させて外皮を消毒する方法が、普通に行われているところであり、かかる消毒方法に供する商品の取引が行われている。
この点について、例えば、書籍及びインターネット情報を見ると、以下の情報が見られる。
(1)「一般薬 日本医薬品集 2002-03 財団法人 日本医薬情報センター 編 発行 株式会社 じほう」
外皮用薬 殺菌消毒薬 の項 577、580及び581頁において、商品名及び説明欄
「アイデスワップ・『綿』:1包中70%イソプロパノール、『手指・皮膚の殺菌・消毒』『そのまま塗擦、清浄用』〈120包〉」
「エレファクトリーコットン・『綿』(白):56グラム中70%イソプロパノール『手指・皮膚の消毒、医療器具の消毒』『そのまま塗擦、清浄用』〈120包〉」
「ステリコット・『綿』:1包中イソプロパノール、『手指・皮膚の殺菌・消毒』『軽く拭く』〈28包、60包〉」
(2)「医薬品・医療衛生用品 価格表 平成15年度2003年 株式会社薬事日報社」
・200頁【シ】ショウ
「消毒用エタノール含浸綿ハクゾウALコットン・「消毒用エタノール・日局脱脂綿・120枚入り」
・499頁【医療衛生用品】A 衛生用品・医療器具類
「A-3 衛生材料 ○カット綿・綿球類」
SPECキュアレット(川本)『減菌済みカット綿、減菌パック入り』」等
(3)「介護用品のグッドライフ/ウエットタオル ...」
「... こちらは火気厳禁商品となっております。航空便でのお届けは出来ませんので、一部地域によりましてはお届けできない商品となっております。予めご了承ください。エレファコットンISO. エレファコットンISO, 脱脂綿に70 ... 」、「商品名・ウェブコル アルコールプレップこれは便利、ポケットサイズのアルコール綿!!無料サンプルもご用意しております。」との記述
(www.ncb2000.com/eisei/wet.html )
(4)「アルコールカット綿『コットンパックMEH』」
「コットンパックMEH概要, ... 1.成分及び商品説明. (1),コットンパックは、新指定医薬部外品であり外皮消毒剤である ○ 効能及び効果は、すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、創傷面の消毒・洗浄. ... 」との記述
(www.meiseime.jp/data.html)
(5)「アルコールカット綿」
「アルコールカット綿. コットンパック エタノールタイプ. ・手指・容器の消毒が手軽にできる、アルコールカット綿です。・開封後は、シール蓋をすることでしっかりと密封され効果を維持します。. ... 」との記述
(www.iml.co.jp/cotton.htm )
(6)殺菌・消毒 医薬品売れ筋商品
「 カワモト ステリコット(殺菌・消毒綿) 60包 「カワモト ステリコット(殺菌・消毒綿) 60包」は、脱脂綿に70%イソプロパノールをしみこませた殺菌・消毒綿です。1包ずつアルミパックしていますので衛生的で ... 」との記述
(navi.edisc.jp/iyaku/sakkin/ )
(7)「丸石製薬株式会社」
「... 平成16年2月16日:. エタプロコール コットン 簡便で衛生的なエタノール含浸綿です。 消毒用エタノール含浸綿と同等の消毒効果があり、コスト削減で経済的です。」 との記述
(www.maruishi-pharm.co.jp/medical/main01.html )
(8)「殺菌・消毒(医薬品)全部選りすぐり商品」
「... 製造元:健栄製薬 \735(税込) エタコツト 1枚*70包は、1包中に、消毒用エタノールと同じ濃度のエタノールを1.0ml含有するエタノール含浸綿です。皮膚の消毒や医療用具の消毒にご利用いただけます。インスリン自己注射時等の皮膚の消毒や、ピンセットや体温計などの医療用具の消毒にお使いください。使いきりのパックタイプなので、衛生的で便利」との記述
(www.kenko.com/product/seibun/sei_831082.html )
(9)感染対策製品 アルコール除菌クロス他
「... 生体・器具消毒製品. アルウエッティ one. ●エタノール80%含浸の単包パック消毒綿です。 ●リントが少なく清潔でパックは四方どこからでも開封が容易です。. ... 」との記述
(www.osakieizai.co.jp/product/p801.html )
(10)「製品ができるまで」
「... 極めて有益な資源と言えます。 丸三産業はアメリカ、オーストラリア、インドなど世界中から厳選した綿を輸入しています. 私たちは綿の原料から製品までを一貫生産しています。 ... 」、「主な工場での生産【大洲工場】(工程) アルコール綿-(内容) 脱脂綿にアルコールを含浸させパック詰めへ-(ポイント)病院で、そのまま注射用に使えます」との記述
(www.marusan-sangyo.co.jp/seihin/seihin.htm )
以上より、本願商標の指定商品が「脱脂綿にアルコールを浸した殺菌消毒剤」であることよりすれば、本願商標を構成する全体の文字よりは、「容器に詰められた(パックされた)脱脂綿にアルコールを浸した殺菌消毒剤」を表したものとしか認識、理解し得ないものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用する場合は、商品の原材料、包装形態、品質を表示したものと認識、理解されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。
なお、請求人は、本願商標は取引者(医療関係者)、需要者間に広く認識されている旨述べている。しかしながら、使用商標の態様、取引伝票、広告宣伝、同業者の証明等の提出がないことから、本願商標が使用により広く認識されるに至っているものとは認められないので、請求人の主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-09-06 
結審通知日 2004-09-08 
審決日 2004-10-18 
出願番号 商願2001-34472(T2001-34472) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦大島 康浩 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
商標の称呼 コットンパック、コットン 
代理人 廣澤 勲 

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