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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない Z09
管理番号 1108386 
審判番号 不服2001-10156 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-14 
確定日 2004-10-28 
事件の表示 平成11年商標登録願第121595号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RESI-LINK」の文字よりなり、第9類「ワイヤーエンクロージャー,ケーブルエンクロージャー,ワイヤーダクト,ケーブルダクト,床設置接続函,電子・電気コネクター,端子,パネル,ワイヤー・ケーブル用附属品,その他の電力装置・音声装置・データー管理装置・安全装置・オーディオネットワーク製品」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の二点の理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第3362179号商標と、同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中の「ワイヤーエンクロージャー,ケーブルエンクロージャー,ワイヤーダクト,ケーブルダクト,床設置接続函,電子・電気コネクター,パネル,ワイヤー・ケーブル用附属品,その他の電力装置・音声装置・データー管理装置・安全装置・オーディオネットワーク製品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そして、上記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。よって、本願商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
請求人は、原審において、「本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備する。」旨述べているので、当審において請求人に対して、平成15年7月7日付けで、指定商品を補正するか、あるいは、指定商品の説明を求める審尋を送付した。しかしながら、その後、相当の期間が経過したにもかかわらず、請求人からは、何ら応答がなされなかったものである。
そして、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした、原審の判断は妥当であって、取り消すべきでないものと判断され、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由もないから、本件の審理を終結することとした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-05-26 
結審通知日 2004-05-31 
審決日 2004-06-17 
出願番号 商願平11-121595 
審決分類 T 1 8・ 91- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 成久
商標の称呼 レシリンク、レシ、レジ 
代理人 高梨 憲通 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 藤野 育男 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 岡部 正夫 
代理人 越智 隆夫 
代理人 朝日 伸光 
代理人 臼井 伸一 
代理人 産形 和央 
代理人 岡部 讓 
代理人 本宮 照久 
代理人 加藤 伸晃 

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