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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y0321
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0321
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y0321
管理番号 1108371 
審判番号 不服2003-15587 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-11 
確定日 2004-12-09 
事件の表示 商願2002- 65494拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUQQU」の欧文字と「スック」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類、第5類、第16類、第21類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成16年10月21日付けの手続補正書により、第3類「つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」及び第21類「化粧用具」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4270947号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月11日に登録出願され、第14類「貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品,宝玉及びその模造品,時計」、第18類「毛皮,皮ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ」及び第25類「被服(ただし,和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標の構成は、前記のとおり「SUQQU」の欧文字と「スック」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の表音を表示したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標からは、「スック」の称呼が生ずるものである。そして、前記各文字(語)からは、何らの意味合いをも看取させるものではないから、本願商標は、造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおり、上段に「SUCU」の欧文字を大きく顕著に表し、その下段に「Stylish up Comfort up」の欧文字を小さく書してなるところ、その構成中の顕著に表された「SUCU」の部分から、「スク」の称呼を生ずることは否定し得ないとしても、該文字部分は、下段の「Stylish up Comfort up」の各単語の頭文字を羅列したものと無理なく理解させるものであるから、この場合、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるというべきであり、これより生ずる自然の称呼は、「エスユウシイユウ」であると判断するのが相当ある。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、その構成は、前記のとおりであるから、外観においては、明らかに異なるものである。
つぎに、本願商標より生ずる「スック」の称呼と、引用商標中の顕著に表された文字部分から生ずる「エスユウシイユウ」の称呼を比較すると、両称呼は、明確に聴別し得る差異を有するものである。
さらに、観念においても、本願商標は特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2004-11-16 
出願番号 商願2002-65494(T2002-65494) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0321)
T 1 8・ 261- WY (Y0321)
T 1 8・ 263- WY (Y0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 スック、エスユウキュウキュウユウ 

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