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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1108316 
審判番号 不服2003-15944 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-18 
確定日 2004-12-08 
事件の表示 商願2002- 23583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「うる肌」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『うる肌』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係において、該構成文字は、潤いのある肌といった程度の意味合いを表示するものとして広く一般に使用されている。してみれば、本願商標は、その指定商品中、例えば『化粧品』等に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その構成文字より、その商品が『潤いのある肌』を実現するためのものであること、すなわち商品の品質、効能を表示したものと認識、理解するにすぎず、自他商品の識別機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「うる肌」の文字を書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを間接的に暗示させることがあるとしても、これが、直ちに特定の商品の効能・品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それらの意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-16 
出願番号 商願2002-23583(T2002-23583) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
大橋 信彦
商標の称呼 ウルハダ 

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