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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z25
管理番号 1108285 
審判番号 不服2002-20986 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-30 
確定日 2004-12-09 
事件の表示 商願2001-93270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成13年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4008559号商標、登録第4131867号商標及び登録第4147795号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、その登録の抹消がそれぞれ平成15年3月5日、同15年12月10日及び同16年2月10日になされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-11-30 
出願番号 商願2001-93270(T2001-93270) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎小林 裕子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 矢代 達雄
早川 文宏
商標の称呼 ドッグパーク 
代理人 斎藤 晴男 

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