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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z16 |
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管理番号 | 1108193 |
審判番号 | 不服2002-23142 |
総通号数 | 61 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-11-29 |
確定日 | 2004-11-25 |
事件の表示 | 商願2001-98058拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1762238号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和57年6月25日に登録出願、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品,屋外装置品,記念カツプ類,葬祭用具」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第1807423号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和57年6月25日に登録出願、第19類「台所用品,日用品」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第2155280号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和61年12月26日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く),薬剤,医療補助品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第4165596号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成3年4月3日に登録出願、第17「類被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。 (以下、これらを総称して「引用商標1」という。) 同じく登録第1934869号商標は、「あや」の文字と「彩」の文字とを二段に書してなり、昭和59年4月6日に登録出願、第19類「台所用品,日用品」を指定商品として、同62年2月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第2479424号商標は、「いろどり」の文字と「彩」の文字とを二段に書してなり、平成2年6月21日に登録出願、第9類「産業機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同15年4月9日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」となり、現に有効に存続しているものである。 (以下、これらを総称して「引用商標2」という。) 同じく登録第1965165号商標は、「彩」の文字を書してなり、昭和59年8月20日に登録出願、第13類「手動利器,手動工具,金具」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく登録第4098400号商標は、「彩」の文字を書してなり、平成5年12月8日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,ロケット,消防車,消防艇,自動車用シガーライター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものである。 (以下、これらを総称して「引用商標3」という。) 同じく登録第3211507号商標は、「菜」の文字を書してなり、平成5年10月4日に登録出願、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,足袋,足袋カバ―,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。 同じく登録第3242653号商標は、「菜」の文字を書してなり、平成5年10月4日に登録出願、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。 同じく登録第3270229号商標は、「菜」の文字を書してなり、平成5年10月4日に登録出願、第27類「洗い場用マット,体操用マット,プラスチック製の壁板・タイル及び床板,リノリューム製の壁板・タイル及び床板,壁紙」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。 同じく登録第4047495号商標は、「菜」の文字を書してなり、平成5年10月4日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製ラベル」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。 (以下、これらを総称して「引用商標4」という。) 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおり、サイコロ状の図形の各面にそれぞれアルファベット文字の「X」、「I」及び「[sai]」(aの文字にアクセント記号が付されている)の文字を配した構成よりなるものであるところ、このように図形と文字との組み合わせよりなる商標に接する取引者、需要者は、構成中で称呼しやすい文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当であるから、本願商標は構成中、最も称呼しやすい文字とみられる「sai」の文字部分より「サイ」の称呼が生ずるものと認められる。 また、観念については、サイコロ状の図形が看者に強く印象づけられること、及び[sai]の文字から生ずる「サイ」の音がサイコロ(賽子)の「賽」に通ずることも相俟って、全体としては「サイコロ」の観念が生ずると認められる。 これに対して、引用商標1は、それぞれ別掲(2)、(3)、(4)及び(5)のとおりの構成からなるところ、これらは例え構成中に「彩」又は「菜」と思しき文字の字形を視認し得るものとしても、いずれも特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資されるものとみるのが自然であって、全体として特定の称呼、観念は生じないものとみるのが相当である。 次に、引用商標2は、それぞれ前記した構成よりなるところ、一般に漢字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が漢字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、引用商標2は、その構成中の仮名文字に相応し「アヤ」又は「イロドリ」のそれぞれの称呼を生ずるものと認められる。 また、観念については、「彩」の文字に相応して「いろどること,あやもよう,かたち」の観念が生ずるとするのが自然である。 次に、引用商標3をみるに、これらはいずれも漢字1字からなる商標であるところ、漢字1字であっても音読みで称呼されている商標の存在を否定するものではないが、振り仮名の付されていない1字の漢字を読む場合には、漢字に日本語をあてた読み方、すなわち訓読みをもって称呼し、同時にそこから生ずる観念を認識、記憶して取引にあたるのが一般的である。 してみれば、引用商標3は、それぞれを構成する漢字の「彩」を訓読みした「イロドリ」の称呼が生じ、「いろどること,あやもよう,かたち」等の観念が生ずると認められる。 同様に、引用商標4は、「菜」の漢字1字からなる商標であるから、該漢字を訓読みした「ナ」の称呼が生じ、「食用の草,なっぱ,おかず」等の観念が生ずるとするのが相当である。 以上のとおりであるから、本願商標と引用各商標とは、その称呼、観念、外観のいずれにおいても、相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。 そして、仮に、漢字1字からなる引用商標3及び4がそれぞれ音読みで称呼される場合があり、本願商標と共に「サイ」の称呼を生ずるとしても、外観上は明らかに相違するものであり、観念においては、本願商標はサイコロ状の図形とも相俟って、「サイコロ」の観念が生ずるものと認められることから、「いろどること、あやもよう、かたち」あるいは「食用の草、なっぱ、おかず」等の観念が生ずる引用商標3及び4とは明白な差異を有するものといえる。 そうとすれば、本願商標と引用商標3及び4とは、その外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似する商標ということはできないというのが相当である。 したがって、前記の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 なお、本願は、平成10年商標登録願第36130号の分割として出願されたが、上記原出願の指定商品についての補正が本願と同時になされていないので、本願は商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められず、通常の出願として処理した。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (1)本願商標 (2)登録第1762238号商標 (3)登録第1807423号商標 (4)登録第2155280号商標 (5)登録第4165596号商標 |
審決日 | 2004-10-20 |
出願番号 | 商願2001-98058(T2001-98058) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野上 サトル |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
小出 浩子 山本 良廣 |
商標の称呼 | エックスアイサイ、サイ、ザイ、シー |
代理人 | 高橋 光男 |