• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z16
管理番号 1108187 
審判番号 不服2003-8985 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-15 
確定日 2004-11-29 
事件の表示 商願2001-27849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品とし、平成13年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4384284号商標、登録第4384285号商標及び登録第4398507号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、当審において、平成15年7月15日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)が、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-11-01 
出願番号 商願2001-27849(T2001-27849) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治小俣 克巳 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
富田 領一郎

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ