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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z28
管理番号 1108180 
審判番号 不服2003-8986 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-15 
確定日 2004-11-29 
事件の表示 商願2001-27848拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品とし、平成13年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4384284号商標、登録第4384285号商標及び登録第4398507号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、当審において、平成15年7月15日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)が、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-11-01 
出願番号 商願2001-27848(T2001-27848) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治小俣 克巳 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
早川 文宏

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